糸満市議会 > 2022-06-27 >
06月27日-07号

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  1. 糸満市議会 2022-06-27
    06月27日-07号


    取得元: 糸満市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    令和4年第4回糸満市議会定例会会議録令和4年6月27日出席議員 21人1番 大 城 むつみ    2番 玉 城 哲 郎3番 山 内 竜 二    4番 前 田   潤5番 浦 崎   暁    6番 伊 敷 郁 子7番 賀 数 郁 美    8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩    10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人    12番 金 城   悟13番 金 城   寛    14番 山 城   渉15番 西 平 賀 雄    16番 大 田   守17番 金 城   敦    18番 金 城   敏19番 金 城 幸 盛    20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。   市長     當 銘 真 栄    副市長       神 谷 和 男   教育長    幸 地 政 行    総務部長      福 元 信 美   企画部長   金 城   満    市民健康部長    新 垣 政 喜   福祉部長   島 根 辰 也    こども未来部長   国 吉   丘   経済部長   大 城   司    建設部長      上 原   斉   水道部長   伊 敷   勝    消防長       平 田 徳 明   教育委員会  金 城   秀    教育委員会     有 銘 真一郎   教育部長              教育指導監本日の議事日程 日程第1 諸般の報告 日程第2 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について 日程第3 議案第48号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第4 議案第53号 糸満市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する            条例について 日程第5 議案第56号 財産の取得について(水難救助車) 日程第6 議案第49号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 日程第7 議案第50号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正す            る条例について 日程第8 議案第57号 指定管理者の指定について(糸満市兼城児童クラブれいんぼー) 日程第9 議案第51号 糸満市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課            税に関する条例の一部を改正する条例について 日程第10 議員提出  新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意      議案第5号 見書の提出について 日程第11 「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情 日程第12 「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情 日程第13 入札及び契約制度価格の適正化等に関する陳情 日程第14 認可外保育施設を利用する「糸満市の子ども達」に対し、給食費継続や多子世帯負      担軽減などを求める要請 日程第15 すべてのケア労働者の処遇改善を求める陳情書 日程第16 議員提出  すべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書の提出について      議案第6号 日程第17 子どもの新型コロナワクチン等、遺伝子に関わるワクチンの個別接種券一律送付の      中止を求める請願書 日程第18 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業へ      の移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢      者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める陳情書 日程第19 議員提出  介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の      議案第7号 市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介            護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度            の抜本改善を求める意見書の提出について 日程第20 コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の      軽減のための支援を求める陳情書 日程第21 議員提出  コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料      議案第8号 (税)負担の軽減のための支援を求める意見書の提出について 日程第22 公共施設のZEB導入、住宅のZEH導入と電力自由化促進についての陳情書 日程第23 5歳から12歳の新型コロナワクチン接種のお知らせ内容に関する陳情書 日程第24 北波平武富公園における防球ネット配置・排水設備について 日程第25 市道への安全対策についての嘆願書 日程第26 「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情書) 日程第27 沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情 日程第28 議員提出  防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める      議案第9号 意見書の提出について 日程第29 議員提出  知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗      議案第10号 議決議の提出について 日程第30 議員提出  県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提      議案第11号 出について 日程第31 議員提出  沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出につ      議案第12号 いて 日程第32 沖縄を再びいくさば(戦場)にさせないための陳情 日程第33 園児・小学生・中学生・今を生きる子供時代のマスク着用についての陳情書 日程第34 パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する陳情書 日程第35 選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出を要望する陳情書 日程第36 沖縄本島南部土砂採取計画の撤回を国に要請することを求める陳情 日程第37 閉会中の継続審査(調査)の申出について   ――――――――――――――――――――――――――――――                              (開議宣告午前10時00分) ○議長(金城寛) これより本日の会議を開きます。 議事日程に入る前に、執行部に対し2点注意を行います。まず1点目に、執行部は議員の質問に対し簡潔に分かりやすい答弁に終始努めること。2点目に、委員会での説明を一般質問の場において、議長の許可なく訂正する発言がありました。執行部は発言の訂正、取消しについては確認をして対処すること。以上、2点のことについて注意いたします。 また一般質問の際、私がスムーズに議事運営できなかった場面がありました。反省し今後このようなことがないよう議長、副議長共々努めてまいります。 これより……。 休憩いたします。                              (休憩宣告午前10時02分)                              (再開宣告午前11時02分) ○議長(金城寛) 再開いたします。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) この際「諸般の報告」を行います。 △6月27日付、金城幸盛議員及び浦崎暁議員から議員提出議案4件の提出がありました。  以上で諸般の報告を終わります。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。 本案に対する討論を許します。 休憩いたします。                              (休憩宣告午前11時03分)                              (再開宣告午前11時03分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆17番(金城敦議員) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、反対の立場で討論をいたします。 △幸地教育長は、令和2年から教育長を務めています。その間、糸満市教育委員会が停滞してるのを感じています。前市政の教育委員会が長期にわたり議論し作成された基本計画どおりに、令和6年開始予定で進めていた学校給食センター建設を幸地教育長は、広域化での建設を進めるため立ち止まり中止させていますが、今定例会においては広域化は断念したと答弁をしています。いたずらに時間を延ばしたにすぎません。いまだに基本計画の見直しや、今後の事業工程に対して明確な答弁ができておりません。市民や父母の皆様が待ち望んでいる学校給食センターの計画がいつ決定し着工できるのか決められない状況であります。  また、教育委員会指導部を廃止した問題があります。幸地教育長自らが行政と現場の声を教育に生かせる制度として高い評価されていた指導部体制ですが、自らが廃止に持ち込んだことは糸満市教育委員会にとって大きな損失であります。教育委員会の先生方の意見、現場を預かる校長会の意見も1度しか聞いてないとのことです。現場の声を聞かないワンマンな教育長であります。 これから市内全校で始まる小中一貫校を幸地教育長に託すのは心配でなりません。高嶺小学校の移設問題があります。小中一貫校のモデル校となるはずの学校ですが、運動場の拡張もされない、拡張するものと思っていた運動場が、父母会や地域の方々に相談や説明もなく、計画をなくし、中学校の運動場に小学生を詰め込むような運動場にする。これが教育だと言えるのか、小中一貫校なのかと父母会、地域の方々から不安や不満の声がたくさんあります。高嶺小学校校舎、プール改築工事の発注においても市内業者、地域の業者を排除し、共同企業体の構成員の数にしても市建設業協会員に仕事を与えるため、3者JV、あるいは4者JVにするものでありますが、協会員を助けることも考えておりません。そして2者JVにしております。入札も不調に終わっているようです。再度入札を行うようですが、またしても2者JVで行うようです。これも幸地教育長の組織をまとめる力のなさだと思います。 このように幾つもの判断ミスを犯している幸地教育長を再度任命させることには、納得し難いと思い本議案には反対をいたします。議員各位の賛同をお願いいたします。 ◆5番(浦崎暁議員) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、賛成する立場から討論を行います。 教育委員会制度というのについてちょっと振り返りたいと思います。文科省が出しています。ネットでも公表されていますが、これがやはり一番大事な教育委員会の在り方ではないかなと思っていまして、急遽取り寄せました。教育委員会制度の意義というと、政治的中立性の確保。個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は中立公正であることが極めて重要であるということです。このために教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要と。そして継続性、安定性の確保。教育は子供の健全な成長発達のために学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要と。また教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸新的なものであることが必要。そして地域住民の意向の反映。教育は、地域住民にとっての身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うものではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要というふうな3点を文部科学省は示しています。 まず、私たちが教育長の人事を議論する場合で一番大事なのは、やはりこの制度に照らし合わせてどうなのかという観点が私は非常に必要じゃないかなと思っています。これまで教育長は、議会の場でも答弁を通じてですね、私も、私たちも彼の答弁を受けてですね、政策判断、あるいは様々な課題というものを共有してきました。しかし、先ほど述べましたこの3点から照らし合わせても特に問題はないと私は思います。 さきの反対討論者の話を聞くと、ちょっと非常に印象的だったのは、教育的な価値、教育的な観点からの反対討論は全く皆無だったと私は思っています。でですね、ここにもあるんですよ。教育というものは、結果が出るまで時間がかかり、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要、つまり非常に長期にわたるものが教育なんですよね。そりゃそうですよ。子供たちが生まれて、そして保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校と行くわけでしょう。非常に長い教育期間が必要なんですね。ある意味ではそこに成果というふうなことを当てはめてみた場合は、私はふさわしい言葉ではないと思います。人それぞれやはりふさわしい成長過程があって、私たち議会、そして行政は糸満市民の子供たちに等しく教育機会を与えていくというのが、まず第一の私たちが議論する基本じゃないかなと思っています。ですよね。しかし、これを踏み外してですよ、何か……、これからまた私の後に反対する方もいて、あるいはまた賛成する方もいると思うんですけれども、議論はどんどん発展させられていくのを期待していますが、やはり教育の問題で、教育の場でこういうことが起こっているよと、こういう問題があるよというふうなことが具体的にも示されてないんですね。今の段階でですよ。私は反対した方の討論を受けて賛成討論をするわけですから。だから結局、本当にもう繰り返すようですけれども、教育内容に触れてない討論というのは私はどうなのかなと思っております。 やはり今後、糸満市というものは教育をもっと充実強化していかなければならないという課題もあってね、その一環の中でも高嶺小中学校の一貫教育、いろいろありますね。教育長もこれまで頑張ってきて、本市の教育行政を推進しているわけですので、私は賛成していきたいと思います。 例えば高嶺中学校の入札不調というようなことも御指摘ありましたけれども、今はコロナ禍なんですよ。ちょっと落ち着いているとはいえですね、コロナ禍の1つの共通点というものは、これまでできてきたことができなくなっているという、つまりこれは行政の分野、社会の分野、経済の分野でも言えることだと思いますね。つまり私たちの考え、価値観も変えていかないといけないなと思っていますので、入札不調の案件というのは教育委員会に限らず、建設部門でもあると聞きましたけれども、やはり大きな原因としては行政が言うところのコロナ禍の影響というようなことがあります。つまり、これまでできたのができなかったということなんです。でもこれは修正しようというふうな動きも出てくるんだけれども、非常にそういうふうな状況を踏まえて私たちは冷静に判断しないといけないと思います。 そのことを訴えて、教育委員会教育長の任命について賛成していただくように、心を込めて私の討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前11時15分)                              (再開宣告午前11時15分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆12番(金城悟議員) 皆さんおはようございます。頑張って反対討論をします。議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、私はですね、反対の立場から討論いたします。 今先ほど賛成者の討論がありましたように、コロナ禍だからこそ去る3月の定例会で教育委員会の指導部廃止の問題ですよ。こういう状況の中でね、行政の部はあって、現場の声の指導部長を格下げですよ。そういう立場でね、こういうコロナ禍だからこそみんなでもう少し待ったらどうかという議論も必要ですよ。それもない中で、去る3月で指導部長が、皆さん組織図を見てくださいよ。以前は2部制度で現場の声、行政の声が届くんですよ。今回の4月からは指導部長は教育部長の下ですよ。とんでもないことですよ。これがね、議論できるわけではないと思います。私としては、教育長は指導部の属する前体制の2部制度を高く評価していたんですよ、教育長は。総務委員会の傍聴もしました。いいと説明しながらなぜ1部制度にする必要があったのか、全く不思議でなりません。行政側との意見調整や施設整備などを主とした教育委員会総務部、小中学校や幼稚園などの教育現場の意見を取りまとめ、教育の質向上を主とした教育委員会指導部の2部制度を廃止し、教育部長の下に教育指導監を設置したことですよ。本当に先ほども申し上げたんですけれども、この組織図を見ても分かりますでしょう。歴然と格下げではないですか。現場を預かる教育委員会に説明、校長会や教頭会には資料も配布しないで1回の説明で熟議したとは到底思えない。教育長として任命案に賛成するわけにはいかない。糸満市は、小中学校16校があるのです。そういう中で、教育長をね、本当に1部制度にしたということが全く私は到底考えられません。 今定例会においても議論している給食センター建て替え事業についても、児童生徒の安心安全な給食を作るには老朽化した安全性の脆弱な、待ったは利かない市政は継続するのが前提ではないですか。市長が変わったからといってね、前市政、上原昭市長と安谷屋前教育長は職員の皆さんと一緒になってね、長期にわたって真摯に討論し、作成された給食センターの建て替えの基本計画が本当に情けない、見直されていますよ。それを見直し、給食センター建て替え事業が令和3年度は基本設計、令和4年度実施設計、建設開始、令和6年には供用開始の予定だったのが、いまだに基本計画の見直しの答弁が主体で今後の事業工程に対しても遅れ、不透明な答弁です。 教育長として児童生徒の安心安全な給食を預かる責任者として到底任命できません。議員の各位賛同をよろしくお願い申し上げまして、私の反対討論といたします。 ◆1番(大城むつみ議員) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、賛成の立場で討論いたします。 幸地政行教育長は、令和元年7月に糸満市教育委員会の教育長に就任されました。同氏はこれまで30年余り教育に携わってこられた経歴の持ち主であり、糸満市の教育委員会においても通算5年間教育行政にも関わってこられました。糸満市が抱える教育における諸問題を解決する上で最適な人選であると思われます。就任後2年余りの幸地教育長は直面する課題に着実に取り組まれています。特にコロナ禍の中、学校現場の混乱がないよう子供たちの安心、安全、感染防止対策に取り組み、GIGAスクール構想を着実に進め、子供たちの学びの確立に御尽力されています。 教育長には、高嶺小中一貫校のハード、ソフト両面における取組や、その他の市内小中学校も含めた小中一貫教育制度の確立など、今後も御尽力していただきたいと思います。また給食センターの移転改築についても継続して取り組んで頂くことと期待しています。現在取り組んでいる糸満漁労具の民俗文化財指定や南山城跡の国指定などにも御尽力頂きたいと思います。幸地教育長の教育、文化に対する情熱、子供たちへの愛情、教育行政への知識等、教育長として申し分ないものです。 様々な課題を抱える糸満市の教育に今後3年間、再び教育長として手腕を発揮していただき、糸満市の教育が発展することを期待して、私の賛成討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前11時23分)                              (再開宣告午前11時24分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆1番(大城むつみ議員) 失礼しました。訂正をお願いします。 幸地政行教育長は「令和元年」と申し上げましたが。「令和2年」でございます。訂正いたします。 ◆16番(大田守議員) おはようございます。議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、私は反対の立場から討論いたします。 この案は、現教育長幸地教育長の再任案です。幸地教育長は、昭和59年から平成30年まで30年以上にわたり子供たちの教育に関わり、多くの教え子を指導し、育て、そしてしっかりと社会へ送り出してまいりました。だからこそこの糸満市、平成25年から平成28年の3年間、糸満市の教育現場を預かる糸満市教育委員会指導部長の重責を果たしております。教育長と任命された最初の定例会、9月定例会において、野田市の小4女児事件については、市長は、本児の御冥福をお祈りするとともに、衷心よりおわび申し上げますと、あたかも職員に落ち度があったとも取られかねない発言をされております。しかし、教育長は心苦しく、怒りさえ込み上げてまいります。改めて本児の御冥福をお祈りいたしますと、小さな命に真摯に向き合いながら、でもしかし、学校職員の動きもしっかりと把握した答弁をされております。私はさすが幸地教育長だと思いました。 しかし、残念なことにその後いかがでしょうか。継続されてきた通常の業務はしっかりとやってまいってきております。しかし、首をかしげる教育委員会の運営を行っております。5つだけ御指摘をさせていただきます。1つ、児童生徒のアレルギー対応食を含めた安心安全な給食を供給するためには、安全性が脆弱で老朽化した給食センター整備事業が早急に必要として、上原昭前市長、安谷屋教育長はすぐに委員会を立ち上げて現場を視察し、令和3年度に基本設計をし、令和4年度には実施設計、そして建設開始という案を出し、また遅くとも令和6年には供給開始をしたい。子供たちに安心な給食を供給開始したいという思いで糸満市給食センター整備計画をつくり上げました。しかし、市長が変わり、教育長が変わり、新体制になった途端、これまで前教育長、教育委員会総務部長、指導部長をはじめ、多くの委員の長期にわたって真摯に議論し作成された給食センター整備の基本計画を見直すとして、市長部局の企画開発部に移管されるのを承諾とはいかないと思いますけれども、何も言わず移管されております。この分掌事務移管に関しては、本来糸満市教育委員会の教育長として抗議をするべきではなかったかと私は思っております。しかし、それをよしとする対応となっております。だからこそ本定例会においても、金城敦議員や、他の議員の質問に対して、いまだに基本計画の見直しをやったことに対しての、つまり最初の広域化をするために見直したというその案の主張が無理だという感触を持ってか分かりませんが、しかし、それを自分たちの判断を言い訳するような形の答弁が主体となっております。今、必要なのは老朽化された給食センターがいつ止まるか分からない。これが止まるまでに新しいアレルギー対応型の給食センターの着工が、整備がぜひとも必要なものです。今後の事業工程に対しても明確な答弁ができない。このような状態で私は本当にそれが糸満市の7,000名近い児童生徒への責任を果たす教育委員会の姿勢なのかなと、私は首をかしげます。 2つ目、高嶺小中学校は島尻教育事務所管内初めての小中一貫校となる義務教育施設です。ここで問題なのは、今でもいびつな、そして正式な100メートル走も取れないような運動場が小中一貫校になることで、中学生と小学生が拡張の整備もされないままの運動場に詰め込まれることです。児童生徒数は増えるんですよ。しかし、運動場はそのままです。財政が厳しく当分の間は小学校の運動場も使用できるとしているが、小学校の運動場は南山グスクの中心部分となる場所です。南山グスク復元に向けての発掘がこれからなければいいのですが、発掘が開始されればこれは使用できなくなります。それとも市長や教育委員会が打ち出している南山グスクの復元を諦めるということでしょうか。小中一貫校となれば児童生徒が増加する分、授業や部活で使用する運動場拡張整備は当たり前だと思います。基本的に糸満市教育委員会の、そして教育長としての最大の職責の責務は何でしょうか。義務教育に係る制度や経費をしっかりと行政に要求することから始まるものだと私は考えます。今、市長は南部病院跡地の優先権、土地の交渉の優先確保のためだけとして、壊すだけの建物を1億円余りで買い取り、5億円をかけて取り壊すと言っております。これは総額28億円以上、私もいろんな事業者からの話を聞けば30億円以上かかるでしょうと。そのような無謀な事業を開始しようとしております。そんな予算があれば児童生徒の教育環境をよくするよう訴えるべきではないでしょうか。行政に忖度をしていると言われても仕方がないのではないかと、そのように考えざるを得ません。 3つ目、糸満市が訴えられたいじめの件です。那覇地裁は原告棄却となりました。しかし、原告側は福岡高裁那覇支部に控訴しております。市側は客観的判断を待つとして、前市長、前教育長を含めて客観的判断を待つとして、令和4年1月の判決を待っていました。しかし、直前の令和3年12月に、唐突に糸満市の教育委員会は和解をしております。議会でこれまで客観的判断を待つとした行政の姿勢がなぜ和解に至ったのか。内容はどういった内容なのかの質疑を行ったが、明確な答弁が全くありませんでした。それだけではございません。これは委員会のやり方にも私は問題があると思いますけれども、答弁待ちの最中に質疑打切りとなっております。これも問題があり、議会の基本である行政監視機能の不全がこの教育委員会の問題で起こっております。市が正しいのか、それとも原告側が正しいのか、それ以前になぜ客観的判断を待つとしたその姿勢から和解に至ったのか。その和解の内容が守秘義務に当たれば、私たち委員会、もしくは議員に対してしっかりと説明をし、それぞれの議員に罰則を与えてもいい守秘義務をやるべきじゃなかったでしょうか。そういった説明をすれば私はよかったと思っております。教育委員会はやはりちゃんとした説明責任を果たすべきであった。だがしかし、この件に関してはいまだ謎のままに放置されております。このことについては、議員の質問権、そして議会の行政への調査、監視機能権を議員に放棄を求めるような形となり、議員が行政におもねるのではないかと錯覚してしまうような雰囲気を感じました。 4つ目、昨年、令和3年12月21日に起こった不審者騒動でございます。12月21日に発生し、23日にSNSで発信されております。子供たちの安心安全を考えれば教育委員会のその行動は認めます。しかし、事件の発生とこの情報の発信の間隔に2日間、間があります。生徒たちの安全を考えれば、本当に不審者かどうか早急に、私は21日の時点、もしくは22日で確認すべきだったと思います。これがされたかどうか不明でございます。生徒たちからの情報を調査し、精査すれば、市役所から歩いて10分もかからないような距離にいる方でございます。本人によれば、警察もすぐに情報を基に確認されたと話をされております。だからこそ教育委員会は、私はこの方にお会いをしてしっかりと確認をすべきだったと思っております。身元がしっかりと分かって、そういったことをする人じゃないと分かった時点で不審者ではございません。しかし、問題はそれだけではございません。不審者と言われた本人の素性を確認した後も不審者情報を取消ししなかったことにあります。生徒たちとの対話の中でも、生徒たちから、どこにいる、何をしているの、年齢はと問われて、その方は全て答えております。生徒たちの会話でも調べれば全て明らかになった。そういった方でございます。それがいつまでも不審者としてSNSで拡散され続けている。この状況をなぜ教育委員会は放置してしまったのでしょうか。大変残念でございます。またその後の、本人を含めた教育委員会との話合いの中で同じようなことを本人もおっしゃっておりました。SNSの発信をなぜすぐに止めなかったのか。SNSの発信が元となって流布されたのは、SNSを使って訂正すべきだと主張したが、なかなか聞き入れてもらえなかった。このことが、本人はこれまで自分自身の70年余の生き方や長年のボランティア活動などが全て否定された。だから名誉毀損で訴えると言っておりました。しかしそれも、5者会談の中で何回か話をするうちに、生徒たちが今年受験があることや、将来に対して悪い影響を与えるのではないか。また思春期の子供たちに心労を与える、それは心苦しいと考え、そのことを今中断し、断念しております。このように解決に向け進んでいたが、わび状だけは受けたと本人は話しております。しかし、これは地域だけではなくて、日本国内だけでなくて、この発信の大変なものは世界中に発信されることなんです。彼の場合は今から30年前からインドネシアとの様々なお付き合いをして、そこの若者をこの糸満市に呼んで、日本語の教育を受けさせながらこういった交流もしております。そういった方でございます。だからこそ、私はこういったものが特定されるのは本人に対しての相当な打撃だと思っております。本人がSNSでの訂正を求めながら半年近くも経過説明がなされないままになっております。これが糸満市教育委員会に対するこの方の不信感となっております。これは糸満市教育委員会が掲げております、地域に開かれた学校、地域教育力を生かした学びの場、地域全体での児童生徒の健全育成の掛け声もむなしく聞こえるだけです。今さらながらですが、問題が発生し、本人が特定され不審者じゃないと分かった時点から、教育長は真摯に問題解決のために本人と向き合う必要があったと私は考えます。 5つ目です。教育委員会の指導部長制度の廃止問題です。これは島尻教育事務所管内で、行政と現場の声を教育に生かせる制度として高い評価をされていた糸満市教育委員会の総務部、指導部の2部長制度を廃止した件であります。行政との意見調整や施設整備などを主体とした教育委員会総務部、小中学校や幼稚園や幼児教育などの教育現場の意見を取りまとめ、教育の資質向上を主とした教育委員会指導部の2部長制、2人の部長がそれぞれ部長の決裁権を持って進めていたこの2部長制度を廃止し、教育部長の下に教育指導監を設置したことです。糸満市教育委員会でしっかりと熟議し決定したならともかく、教育委員会の先生方も寝耳に水の状態だったと思います。これは私が直接先生とお会いし、意見を聞いたことからも推察されます。この重要案件を学校現場の責任者である校長会や教頭会に資料もなく、それぞれが僅か1回だけの説明で終わっております。また教育委員の4人の先生方に対しては、2月18日、僅か28分間、たった1回の説明会で終了しております。その議事録を見ると、市長の開始の挨拶、行政の総務部長と幸地教育長の2人のお話がほとんどで、委員の先生方の意見はほぼ一言だけで、指導部長の件に至っては1人の先生以外はほとんど触れていません。そして最後に、市長の挨拶をやっております。僅かな時間で終わっております。私は考えられません。このような糸満市の教育委員会の大きな制度改革の中で教育委員の意見もほとんど聞かず、現場の校長会や教頭会の意見も聞かず、その制度を廃止している。これは教育委員会の重要案件だと考えると開いた口が塞がらない。まさに驚愕の状況です。 先ほど浦崎議員が申し上げました教育委員会の3つの制度、中身は浦崎議員がしっかりとお話をされました。3つだけ申し上げます。政治的中立性、そして2つ目は継続性、安定性の確保、3つ目は地域住民の意見の反映です。この3つが教育委員会の3理念です。これを外して教育委員会は、私は存続しないものだと思っております。1つ目の政治的中立性でございますが、この2部長制度を1部長制度の、指導部長を廃止した制度で見ていくと、政治的中立性がまずできておりません。市長部局にこども未来部を増設することで教育委員会の指導部を廃止したのではないかと思われる節々がございます。市長部局の行政の部増設を認めない行財政改革に忖度をしているようにしか私は思えません。2つ目の継続性、安定性の確保でございます。これもできておりません。長年、島尻教育事務所管内の教育の関係者から理想の形とみなされてきた教育委員会総務部長、指導部長の継続性、安定性の確保がなされてきた2部長制度です。幸地教育長も先ほどの2月の教育会議の中で指導部長のこの制度を、そして指導部長の存在を、また本人も指導部長として糸満市の教育にしっかりと関わってきている。その思いから指導部長のこの制度を絶賛しておりました。あの議事録を見ると絶賛に近い制度の在り方だと私本人も認めておると思っております。その中にデメリットは全く示されておりません。それでもなぜ廃止するのか。先ほど申し上げました、糸満市は部の増設は基本的にやらない。だからこそ行政部局に部が増設することで教育委員会の部を1つ減らしたのではないかとそのように感じられます。もしそれが本当であれば行政への忖度ではないでしょうか。3つ目、地域住民の意見が反映されておりません。地域と密着した小中学校の意見、保護者の意見、さらに重要なことは市民から負託を受けた私たちの議会の承認を得て任命された教育委員、4人の意見を全く聞いていない。そのような状況が見え隠れします。だからこそ地域住民の意見が反映されていない。そのように断言されても致し方ないと思っております。以上のことから、一番大きな私たちのこの糸満市の教育委員会のこの制度を、これは改正ではなく、私は組織改悪だったと言わざるを得ません。 以上のことから、私は幸地教育長は、教育の指導者としてしっかりとこの30年間頑張ってまいりました。これは賞賛に値するものだと思っております。しかし、僅か2年にも満たない間に5つの大きな糸満市の教育委員会の判断をなかなかすることができなかった。教育長としてのその重責を果たしてこなかったと考え、議案第54号に対しては反対の討論といたします。 ◆3番(山内竜二議員) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、原案に賛成する立場で討論します。 本定例会において、教育委員会の不審者情報の発出内容やその対応方法について、かなりの時間を割いて指摘があり、本議案と強く関連することから私の意見を含め討論させていただきます。2018年5月、新潟市で下校途中の児童が殺害されるという痛ましい事件を受け、登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議において、登下校防犯プランが取りまとめられました。文部科学省から都道府県へ不審者情報等を迅速かつ確実に共有する取組を進めるため周知があり、要点を絞ってお話すると、不審者情報等はその内容から緊急性が高いと判断される場合は直ちに警察へ通報すること。不審者情報等の地域内の学校や都道府県教育委員会と情報共有を図ること。警察等が不審者情報等を提供するツール(防犯メール、SNS等)を活用して情報収集に努めるとともに、教職員及び保護者等に警察等が不審者情報等を提供するツールの活用を促すこと。特に被害者がいる事案については情報を取り扱うに当たり、被害者、関係者のプライバシーに十分配慮することなどが挙げられ、子供たちを犯罪から守る情報伝達の重要性が示されています。 そのような中、本定例会一般質問で議員から個人が特定される内容は問題がある、不審者情報の内容を調べてから発信する必要がある子供たちからの不審者情報は誤解であったのではないかとの趣旨の発言がありました。最初の個人情報が特定される内容については確かに改善が必要であると考えます。しかし、不審者情報をしっかり調べることについては情報伝達スピードを低下させます。また、子供たちの不審者情報は誤解との指摘は、子供たちの訴えそのものを閉ざすことにもつながり、その指摘は極めて危険であると考えます。 報道によると、子供たちが被害に遭うケースは全国で年間100件前後で推移し、市内小学校の保護者に不審者メールの受信状況を確認すると、平均すると毎月一、二件は届いているとのお話がありました。また保護者からは、不審者情報を迅速かつ確実に発信し、注意を喚起することで地域全体で子供たちを見守る体制が強化され事件事故の防止につながると、迅速な情報提供を求めていました。私の考えは、個人情報の扱いを改善し、不審者情報の迅速かつ確実な発信を行い、子供たちを守ることが大切との立場であります。この点を踏まえ、教育委員会に不審者情報の対応状況を確認したところ、個人が特定される情報の扱いについて既に改善策を講じ、素早い伝達に努めているとの回答がありました。 以上のことから、教育委員会の不審者情報の扱いに対する一般質問の内容と連動して、本議案の採否を判断することは、子供たちをリスクにさらすことにつながる点を十分考慮しなければなりません。なお、幸地教育長にあっては、事業所の社用車に搭載されたドライブレコーダーを活用して見守りの防犯効果を高め、データを犯罪捜査に役立てるためドライブレコーダーによるまちの見守り協定を市内事業者や団体と締結するなど、子供たちを守る姿勢は評価するべきではないでしょうか。 以上のことから、議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、賛成の立場の討論とします。議員各位の御賛同をお願いします。 ◆19番(金城幸盛議員) 議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、原案に賛成する立場で討論をさせていただきます。 議案にあります幸地政行氏は、教育長就任からこのコロナ禍で子供たちの学びの保障に御尽力を頂いております。また、就学援助制度、新入学用品費、糸満市は11市の中で最低の新入学用品費となっておりました。そしてこれまでなかなか値上げをすることができずにいました。それを改善し値上げをすることができました。どれだけの子供が、そして家族が救われたのでしょうか。そういった小さな声にしっかり耳を傾けて、そして子供たちの未来、応援しようとするその姿勢は評価されるべきものであると私は確信をいたします。 また、コロナ禍における生理の貧困の問題、この問題についても私ども糸満市は県内自治体に先駆けて取組をスタートさせていただいております。その中において市長部局と協力し、防災備蓄品の生理用品を学校現場で必要な子供に配布をする。そのような取組も進めております。これにつきましては新聞等でも報道され、私も様々な皆様からこの糸満市の取組、学校現場の取組、大変にすばらしい。この子供たちのことを思う、コロナ禍で大変な状況下にある子供たちのことを思う、こういった一つ一つの取組、評価をされております。 またコロナ禍によって休校等もございました。そういった中において誰1人取り残さない学びの保障、こういったこともしっかり各学校と連携をし、取組を進めていただいてきているものだと私は思っております。私もこのコロナ禍でオンライン学習がどのように進んでいるのか。母校である真壁小学校も視察をさせていただくなどしました。また、私の小学校5年生の娘がオンラインで学習する姿を目の当たりにしてきました。子供たちの学びの保障をするために、やはり学校現場で培ったその思い、そして子供たちを思う思いと、そして教職員の皆様の思いが分かる、そういった教育長であると思います。 そういった様々な点を含めますと、本当にこの今、コロナ禍という大変な状況下で子供たちの置かれている立場に立ってしっかり教育行政を進めているのは、私は幸地政行教育長であると思えてなりません。 そういったことを踏まえまして、多くの皆様の賛同を求め、私の賛成の討論といたします。御清聴ありがとうございます。
    ◆4番(前田潤議員) 教育長は、教育の専門家であると認識しております。個別にお話をする機会がありました。子供たちへの深い愛情を持って仕事をなさっていると認識いたしました。その上で次の4つの要望を申し上げ提案に賛成いたします。 1つ、給食センターの早期建設に努力されること。1つ、高嶺中学校グラウンドの拡張に努力されること。1つ、学校給食の無償化に努力されること。1つ、子供たちをワクチンの副反応から守ることに努力されること。以上4点を要望いたしまして、提案に賛成いたします。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後0時01分)                              (再開宣告午後0時02分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 これより採決を行います。 △議案第54号 糸満市教育委員会教育長の任命について、本案については、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立多数であります。 よって本案については、同意することに決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後0時02分)                              (再開宣告午後1時10分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 議案第48号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第53号 糸満市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第56号 財産の取得について(水難救助車)、以上3議案を一括して議題といたします。 3議案については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(金城一文議員) 本委員会に付託のありました議案第48号、議案第53号及び議案第56号、以上3議案について委員長報告を行います。 議案第48号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、国家公務員の育児休業等に関する制度改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和し、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を任命権者に義務づけるため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第53号 糸満市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、国が新たに定めた非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき、本市消防団員の処遇改善を図るため、条例の一部を改正するものであります。委員より、消防団員にけがなど万が一のことがあった場合、公務災害などの補償はあるのかとの質疑があり、当局より、非常勤の公務員職なので公務災害が適用されるとの回答がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第56号 財産の取得について(水難救助車)。本案は、水難救助車を取得するに当たりその予定価格が2,000万円以上となるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求められたものであります。当局より、今までは車に機材を詰め込むための時間がかかっていたが、水難救助車は機材等が全てそろっているため、そのまま現場に向かうことができるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第48号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第48号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第53号 糸満市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第53号 糸満市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第56号 財産の取得について(水難救助車)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第56号 財産の取得について(水難救助車)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第49号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議案第50号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第57号 指定管理者の指定について(糸満市兼城児童クラブれいんぼー)、以上3議案を一括して議題といたします。 3議案については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 本委員会に付託のありました議案第49号、議案第50号及び議案第57号、以上3議案について委員長報告を行います。 議案第49号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者の国民健康保険税の減免について適用期間を延長するため、条例の一部を改正するものであります。委員より、一定程度の収入減少とはどのくらいかとの質疑があり、当局より事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であることとの回答がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第50号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、糸満市兼城児童クラブれいんぼーを設置し、放課後児童健全育成事業を行うため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第57号 指定管理者の指定について(糸満市兼城児童クラブれいんぼー)。本案は、公の施設である糸満市兼城児童クラブれいんぼーの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求められたものであります。指定管理者となる団体は、一般社団法人クローバー、指定の期間は令和4年9月1日から令和9年3月31日までとなっております。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 △議案第49号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第49号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第50号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第50号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第57号 指定管理者の指定について(糸満市兼城児童クラブれいんぼー)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第57号 指定管理者の指定について(糸満市兼城児童クラブれいんぼー)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議案第51号 糸満市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆3番(山内竜二議員) 金城敦委員長が所用で欠席しておりますので、副委員長であります私から報告させていただきたいと思います。 本委員会に付託のありました議案第51号について、委員長報告を行います。 議案第51号 糸満市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、企業の地方拠点強化を推進する特例措置において、令和4年度税制改正による地方拠点強化税制の優遇措置期間の延長を受け、条例の一部を改正するものであります。 当局より、東京都23区から地方へ本社が移転する移転型と、それ以外の区域から地方へ本社が移転する拡充型があり、糸満市においては拡充型で1社該当する見込みであるとの説明がありました。 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第51号 糸満市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時29分)                              (再開宣告午後3時28分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後3時28分)                              (再開宣告午後3時52分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 議員提出議案第5号「新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者金城幸盛議員外6名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆19番(金城幸盛議員) 議員提出議案第5号 新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。 意見書を読み上げて、提案理由の説明に代えさせていただきます。   新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書 厚生労働省は、令和3年2月(2021年)より予防接種法(昭和23年法律第68号) 附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)接種により発症予防、重症化予防に新型コロナワクチンの接種が有効であるとされ、新型コロナワクチンの接種が実施されてきた。 その後、新型コロナワクチン接種後に因果関係が疑われる持続的な疼痛が特異的に見られている。令和4年6月10日、厚生労働省の第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会においては、令和4年5月15日時点の重篤副反応者数7,287名、死亡者数1,726名についていまだ因果関係は解明されず、救済体制はほとんど進んでいない現状があります。 その間にも、接種後の副反応の症状に苦しむ方々が全国で声を上げています。同年3月24日「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」において厚生労働省から各県に専門的な協力機関を設けること、医療機関からの副反応報告が確実に行われること等が報告されているが、これまでの新型コロナワクチン接種後の副反応被害について、国の責任において調査し実態把握すること、原因解明を急ぐとともに、新型コロナワクチン接種後に日常生活に支障が生じている方々に対して医療支援を実施することが急務である。 よって、国において国民の健康と安全のため、下記の事項を実施するよう強く求める。                     記1 新型コロナワクチンによる副反応、後遺症に関し因果関係の解明を急ぐとともに、国民に対し速やかに情報提供を行うこと。2 新型コロナワクチンを接種した方に対し、接種後の被害実態調査を実施し、公表すること。3 医療機関に働きかけて接種後の副反応、後遺症被害への治療法の確立を急ぐこと。4 新型コロナワクチンの接種後に日常生活に支障が生じた方々への補償、並びに相談事業の拡充と各地域の医療機関の連携による対応を確立すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後3時57分)                              (再開宣告午後3時58分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 これより採決を行います。 △議員提出議案第5号 新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後3時59分)                              (再開宣告午後3時59分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 △「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情を議題といたします。  本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(金城一文議員) 総務委員会に付託のありました「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部から提出されたものであります。 本件の主な内容につきましては、義務教育費国庫負担制度を堅持し、早急に国の負担を2分の1以上に拡充することや、教職員定数改善の速やかな実施、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門職の配置を正規職員として拡充すること、勤務実態を踏まえた教員の処遇改善等を要請する意見書の提出を求めるものです。 本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。陳情願者より、義務教育費の県負担割合が増えると、県の裁量で教育関係予算を充実させることもできるが、自主財源が厳しい場合は義務教育に十分な予算を回すことができなくなり、ほかの都道府県と格差が生まれてしまう。そうならないためにも国の負担割合をもっと増やしてほしいとの説明がありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(金城一文議員) 総務委員会に付託のありました「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部から提出されたものであります。 本件の主な内容につきましては、30人以下学級の早期・完全実現、それに伴う人的措置・財政的な措置の実施、少人数学級の下限条件25名以上の引下げ等を要請する意見書の提出を求めるものです。 本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。陳情願者より、子供たちに教える教科やカリキュラムが複雑化している中で、大人数を受け持つのは厳しい部分がある。沖縄県はほかの都道府県より進んでいる部分もあるが、下限25名の縛りがあるため、30人以下学級にできない場合がある。子供たちが集団行動や人とのつながりを身につけられるような人数を考慮しつつ、下限25名の条件を引き下げてほしいとの説明がありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 入札及び契約制度価格の適正化等に関する陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(金城一文議員) 総務委員会に付託のありました入札及び契約制度価格の適正化等に関する陳情の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県印刷工業組合から提出されたものであります。 本件の主な内容につきましては、印刷物の契約形態を物品売買から製造請負に変更すること、最低制限価格制度の導入と積算価格の適正化、県内中小印刷業者への優先発注、入札不適格業者を排除できる仕組みを導入すること等を要望するものであります。 本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。陳情願者より、印刷業者は、単に物品の売り買いをしているわけではなく、材料を仕入れて、設計、開発、製造、印刷、物流という幾つもの工程を経て基準の金額を出しているとの説明がありました。委員より、県内自治体にダンピングが疑われるような事例はあるのかとの質疑があり、陳情願者から、紙やインク、機材の減価償却等の見積りを基に予算立てをしているが、その価格に対して半額で受注している。競争入札なので公正公平に行われているということは承知しているが、沖縄の仕入れ価格の金額と全く違う。同じような価格帯で受注するとなると組合加盟110者は潰れると思うとの回答がありました。 また、6月22日に執行部に出席を求め、市の状況について話を伺いました。当局より、今回の広報の落札金額についてはかなり落ちているところがある。いろんな面から調査・検討していかないといけないが、市内、県内の業者を育成しないといけない役割を担っている部分もあるので、最低制限価格や積算についてどういった方法ができるのか検討させてほしいとの説明がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △入札及び契約制度価格の適正化等に関する陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  休憩いたします。                              (休憩宣告午後4時11分)                              (再開宣告午後4時11分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 起立多数であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 認可外保育施設を利用する「糸満市の子ども達」に対し、給食費継続や多子世帯負担軽減などを求める要請を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 認可外保育施設を利用する「糸満市の子ども達」に対し、給食費継続や多子世帯負担軽減などを求める要請の委員長報告を行います。 本件は、糸満市認可外保育施設園長会から提出されたものであります。 本件の内容につきましては、認可外保育施設利用園児に対する、新すこやか給食費の支援継続、多子世帯への負担軽減、ICT継続による環境安定化、認可保育所との格差是正を求める要請であります。 本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として、意見を伺いました。委員より、ICT支援は次年度もあるのかとの質疑があり、陳情願者より、次年度の継続支援はないと聞いている。それほど予算は大きくないので、継続していただければ認可外保育施設はとても助かるとの回答がありました。 また、同日に本件に関連し当局へ意見を伺いました。当局より、認可外保育施設には、園児への健診費用等、認可保育園には行っていない補助も行っている。それでもまだまだ足りないことは認識しているが、ほかの格差是正対策については県の動向も見る必要があり、現状として市町村の単独事業では厳しいとの説明がありました。委員から、せめて待機児童をゼロにするまでの間だけでも認可外保育施設に対して、もっと手厚く支援をしてほしいとの意見がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認可外保育施設を利用する「糸満市の子ども達」に対し、給食費継続や多子世帯負担軽減などを求める要請、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) すべてのケア労働者の処遇改善を求める陳情書を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第6号「すべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) すべてのケア労働者の処遇改善を求める陳情書の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県医療福祉労働組合連合会から提出されたものであります。 本件の内容につきましては、全てのケア労働者を対象とした処遇改善事業を実施すること。月額4万円以上、時給250円以上の賃金引上げが実現するよう、公定価格の単価を引き上げること。医療・看護等のケア労働者の職員配置基準を大幅に増員すること。自治体で働くケア労働者の賃上げが確実に実施できるよう地方交付税を増額することを求める意見書の提出を要請する陳情であります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第6号 すべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。 △議員提出議案第6号 すべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、厚生労働大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。   すべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書 2年以上続くコロナ禍の下、医療・介護・福祉などの現場で働くケア労働者が、社会に必要不可欠なエッセンシャルワーカーとされる一方で、その役割に見合った処遇でないことがマスコミにも取り上げられるようになった。そうした中、与党はさきの総選挙前に、看護、介護、福祉などのケア労働者の処遇改善を図ることを表明し、2022年2月から9月まで介護・福祉などでは月額9,000円、看護は月額4,000円の処遇改善事業が実施されているところである。 同事業は、岸田内閣誕生後の目玉政策の1つであったが、利用申請等の手続期限が短期間だったために、多くの自治体労働者の処遇改善につながらなかった。民間の事業所でも、看護では対象が極めて限定的だったこと、介護や福祉でも10月以降の制度の不透明さなどから申請がためらわれ、制度を利用した自治体・事業所は限られた。また、引上げ額が低いこと、補助金の対象職種・事業が限定的であったため抜本的な改善には至っておらず、現場で働く労働者には失望感が漂っている。 政府は、10月以降の改善について、診療報酬・介護報酬等の公定価格の改定、地方交付税措置による人件費財源の改善によって対応するとして、一般会計で予算を計上している。しかし、引き続き看護では対象が限定的であることや、引上げ額も、全産業平均賃金と比較しても格差是正には遠く及ばず、問題点は残ったままであり、改善が必要である。また、介護現場での「一人夜勤」の実態は、平時でも緊張の連続であり、入所者の急変や災害時等に、1人で対応することは不可能である。 このような実情に鑑み、全てのケア労働者を対象に、全産業平均との格差是正のためには、少なくとも、賃金を月額4万円以上・時給250円以上引き上げ、職員配置基準の抜本的な見直しを行い、確実に処遇改善に結びつく制度が不可欠である。 長引くコロナ禍の下で、奮闘している全てのケア労働者の処遇が改善されるよう、必要な措置を講ずることを要望する。 以上の趣旨より、下記の項目の早期実現を求める。                    記1 政府は、全てのケア労働者を対象とした処遇改善事業を実施すること。2 政府は、月額4万円以上・時給250円以上の賃金引上げが実現するよう、公定価格の単価を引き上げること。3 政府は、医療・看護・介護・福祉等のケア労働者の職員配置基準を大幅に増員すること。とりわけ、介護現場における夜勤体制は、複数体制が可能な配置を行うこと。4 政府は、自治体で働くケア労働者の賃上げが確実に実施できるよう、地方交付税を増額すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △すべてのケア労働者の処遇改善を求める陳情書、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第6号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第6号については、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 子どもの新型コロナワクチン等、遺伝子に関わるワクチンの個別接種券一律送付の中止を求める請願書を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 子どもの新型コロナワクチン等、遺伝子に関わるワクチンの個別接種券一律送付の中止を求める請願書の委員長報告を行います。 本件は、オンブズママネットワークおきなわから提出されたものであり、賀数郁美議員が紹介議員となっております。 本件の内容につきましては、小児に対するコロナワクチン接種の意義や、中長期の安全性が十分確認できない中、薬害や感染症対策の弊害をこれ以上広げないため、子供の個別接種券一律送付の中止をすること等を求める請願であります。 本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として意見を伺いました。委員より、まずは接種券を一斉に送った上で接種するかどうかを選択させてもいいのではないかとの質疑があり、陳情願者より、送るのはいいが、その中で接種のリスクをちゃんと説明している市町村は少ない。リスクの説明、検証をしないまま一斉に送るのは怖いと思っているとの回答がありました。また委員より、ほかの市町村の状況はどうかとの質疑があり、陳情願者より、与那原町、恩納村等では一斉送付を中止し、往復はがきを活用し希望者にのみ接種券を送付しているようであるとの回答がありました。 審査の結果、願意に沿い難いとの意見を付し、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後4時27分)                              (再開宣告午後4時28分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 これより採決を行います。 子どもの新型コロナワクチン等、遺伝子に関わるワクチンの個別接種券一律送付の中止を求める請願書、本件に対する委員長報告は不採択であります。よって本請願についてお諮りいたします。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立少数であります。 よって本請願は、不採択と決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める陳情書を議題といたします。 △本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第7号「介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める陳情書の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県社会保障推進協議会から提出されたものであります。 本件の内容につきましては、介護保険利用料原則2割負担化や2割負担対象拡大、ケアプランの有料化、要介護1・2の生活援助の総合事業への移行などサービスの抑制や負担増につながる制度の見直しを行わず、制度拡充を図ること。介護保険料、利用料負担の軽減を図ること。必要なときに必要なサービスを受けられるよう制度の改善を図ること。介護保険財政に対する国の負担割合を引き上げることを求める意見書の提出を要請する陳情であります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第7号 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。 議員提出議案第7号 介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。   介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める意見書 現在、政府内で介護保険制度の「給付と負担」について見直しの検討が進められています。5月25日に発表された財政制度等審議会の「歴史の転換点における財政運営」の中では、第9期介護事業計画に向けて介護保険利用料の原則2割負担や2割対象者の拡大、ケアマネジャーが作成するケアプランの有料化や要介護1、2の生活援助サービスを市町村が実施する地域支援事業へ移すなど、自治体や事業所の運営を圧迫し、給付の削減・負担増を図る内容が盛り込まれています。 現状でも、沖縄県における利用者と家族の生活はぎりぎりであり、これ以上の利用料の引上げや利用制限は高齢者や高齢者家族、県民の生活を困苦に追い込むものになります。 ケアプランが有料になれば、介護保険サービスを減らしたり、介護保険そのものを利用できなくなることになりかねません。生活援助の市町村事業への移行は、ただでさえ受皿不足、人材不足で苦しんでいる現場をさらに追い込むことになります。介護保険利用抑制は、在宅での生活に困難をもたらし、家族の介護負担を増やすことに直結します。政府が掲げる「介護離職ゼロ」政策にも反するものです。 サービスの削減・負担増の見直しでは高齢者の尊厳を守り、生活を支えることはできません。これから高齢化が一層進展していく中、お金の心配をすることなく、必要な介護サービスを必要なときに利用できる制度への転換を求めます。同時に、介護を担う職員が自らの専門性を発揮し、誇りを持って働き続けられる条件整備を一刻も早く実現させなければ介護現場そのものが崩壊してしまいます。 沖縄復帰50年、困難な時代を乗り越えてきた世代に報いる介護保険制度であってほしいと願います。 介護保険創設の原点に立ち戻り、高齢者の尊厳と生きる権利を守ることを第一に以下のとおり、制度の見直し中止と抜本改善を求めるものです。                     記1 介護保険利用料原則2割負担化や2割負担対象拡大、ケアプランの有料化、要介護1、2の生活援助の総合事業への移行などサービスの抑制や負担増につながる制度の見直しを行わず、制度拡充を図ること。2 介護保険料、利用料負担の軽減を図ること。必要なときに必要なサービスを受けられるよう、制度の改善を図ること。3 介護保険財政に対する国の負担割合を引き上げること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会
    ○議長(金城寛) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △介護保険利用料原則2割負担化、ケアプラン有料化、要介護1・2の市町村事業への移行などの制度見直しの中止と、国庫補助を増額し介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める陳情書、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第7号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第7号については、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める陳情書を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第8号「コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める陳情書の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県社会保障推進協議会から提出されたものであります。 本件の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国保料(税)の減免に当たって、2020年度、2021年度と同様、全額国費の財政支援を継続すること。子供医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減額措置の廃止をすること。国保の子供の均等割保険料(税)を18歳まで全て廃止することを求める意見書の提出を要請する陳情であります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第8号 コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。 △議員提出議案第8号 コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。   コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める意見書 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)(以下「保険料(税)」という。)の減免については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」(令和3年6月2日付事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等に係る財政支援の拡充について」(令和3年11月26日付事務連絡)等に基づき、国による財政支援が行われているところです。 コロナ禍における生活困難は、個人の責任に帰するものではなく、まさに災害、事故に類するもので、その規模からいっても、国による積極的な財政支援が求められるところです。昨年度は令和3年11月26日付事務連絡により全て国費10割の財政支援となり、市町村負担は緩和されました。 しかし、2022年度の国保料(税)へのコロナ特例減免は、多くのところで、市町村負担が発生することになります。今年度10割国費支援の条件は「保険料(税)減免総額(令和4年度分の保険料(税))が、市町村調整対象需要額の3%以上」であり、3年連続して「前年比3割以上減収の方が対象」の制度では、3%を超えるのは極めて困難だからです。新型コロナウイルス感染拡大の今後について、予断を許さない状況にあるからこそ、国の責任で生活支援について万全を期すべきであると考えます。 また子供の均等割保険料につきましては、昨年、未就学児の半額軽減措置が盛り込まれましたが、子供が増えれば保険料が上がる仕組みに変わりありません。これは他の健康保険にはない仕組みであり、制度の公平の観点からも廃止すべきものです。 子供の医療費助成制度等へ現物給付で無料化した場合のペナルティーである国庫負担金の減額措置につきましても、全国知事会や市長会が求めているように「少子化へ逆行」する不条理な施策です。 全国知事会が指摘しているように「地方の実情に応じた取組を阻害する」ことがないように、市町村独自の減免制度を尊重されるように求めます。                     記1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国保料(税)の減免に当たって、2020年度、2021年度と同様、全額国費の財政支援を継続すること。2 子供医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減額措置を廃止すること。3 国保の子供の均等割保険料(税)を18歳まで全て廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める陳情書、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第8号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第8号については、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 「公共施設のZEB導入、住宅のZEH導入と電力自由化促進についての陳情書」を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 公共施設のZEB導入、住宅のZEH導入と電力自由化促進についての陳情書の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県中小企業家同友会環境委員会から提出されたものであります。 △本件の内容につきましては、公共施設へのZEB(ゼロエネルギービルディング)の早期導入を図ること。住宅のZEH(ゼロエネルギーハウス)導入の市民への普及啓発を図ること。公共施設の電力費用削減のため沖縄電力・新電力入札制度の早期導入を図ることを求める陳情であります。  本委員会では、6月15日に陳情願者を参考人として意見を伺いました。委員より、新電力入札制度の導入事例はあるかとの質疑があり、陳情願者より、公共施設では沖縄県立高等学校等で一部導入し、沖縄電力以外が落札しているところもあるとの回答がありました。また陳情願者からは、ZEBについては、久米島町等で一部導入しており、民間施設についても導入事例が増えてきているとの説明がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 公共施設のZEB導入、住宅のZEH導入と電力自由化促進についての陳情書、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 「5歳から12歳の新型コロナワクチン接種のお知らせ内容に関する陳情書」を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆5番(浦崎暁議員) 5歳から12歳の新型コロナワクチン接種のお知らせ内容に関する陳情書の委員長報告を行います。 本件は、子どもの未来を考えるアンマーの会から提出されたものであります。 △本件の内容につきましては、5歳から12歳への臨床試験中のワクチン接種はリスクが大きいため見合わせること。厚生労働省が発表しているワクチン接種後の死亡例と副反応を広く市民に告知すること。市町村などで新型コロナ対策について審議会を開催する場合、母親や市民も委員として積極的に採用し現場で起きていることや意見を取り入れる場を設けることなどを求める陳情であります。  本委員会では、令和3年12月15日に陳情願者を参考人として意見を伺いました。委員より、子供への接種を希望する方に対しては、反対はしないかとの質疑があり、陳情願者より、反対とは言わない。ただ一斉に打つという風潮に危機感を感じるということであるとの回答がありました。また委員より、メリット・デメリットをしっかり伝える必要性は感じるとの意見がありました。 審査の結果、賛成者がなく願意に沿い難いとの意見を付し、不採択とすべきものと決しました。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後4時56分)                              (再開宣告午後4時56分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 これより採決を行います。 5歳から12歳の新型コロナワクチン接種のお知らせ内容に関する陳情書、本件に対する委員長報告は不採択であります。よって本陳情についてお諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立なしであります。 よって本陳情については、不採択と決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 北波平武富公園における防球ネット配置・排水設備についてを議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆3番(山内竜二議員) 金城敦委員長が所用で欠席しておりますので、副委員長であります私から報告させていただきたいと思います。 経済建設委員会に付託のありました北波平武富公園における防球ネット配置・排水設備についての委員長報告を行います。 本件は、北波平自治会及び武富自治会から提出されたものであります。 本件の内容としましては、1点目に北波平武富公園の利用者による近隣住民や住宅地へ飛球被害対策として防球ネットの設置をすること。2点目に排水施設の未整備による大雨時の近隣への被害に対する整備を行うこと。以上の2項目について、その対策を求められたものであります。 本委員会では、6月8日に本件の内容について市当局へ質疑を行いました。当局からは、防球ネットは高価で、現状で該当する補助事業もないため、早急な対応が難しく、公園利用の在り方も含めて検討するとしており、排水については公園管理者とも調整しながら対応したいとの説明がありました。防球ネットについて、委員からは、補助事業以外にも何か手があるのであれば対応してほしいとの意見や現状の公園の状況だと防球ネットを整備するのが難しいことを市は陳情願者に説明しており、それを理解してもらっている状況であるならば、整備できる状況になったときに、再度陳情を行ってもらうほうが段階として適当だと思うというような意見がありました。排水設備については、整備が必要との意見の一致がありました。 審査の結果、1点目の防球ネット配置につきましては、賛成少数で不採択、2点目の排水設備については、全会一致で採択として、一部採択とすることに決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後5時01分)                              (再開宣告午後5時02分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 これより採決を行います。 △北波平武富公園における防球ネット配置・排水設備について、本件に対する委員長報告は一部採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立多数であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 市道への安全対策についての嘆願書を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆3番(山内竜二議員) 経済建設委員会に付託のありました市道への安全対策についての嘆願書について委員長報告を行います。 本件は、米須自治会から提出されたものであります。 本件の内容としましては、米須団地から真壁集落向けと県道7号線から西向けの市道が交差する場所について、止まれの標識、白線やカーブミラーも設置されているが、一向に事故が絶えないことからハンプやこの先ハンプありの標識、回転赤色灯の設置などを求められたものであります。 本委員会では、6月8日に本件の内容について、市当局へ質疑を行いました。当局からは、いろいろと対策は取っているが、事故がなくならないため道流のラインとスピードを落とす看板の設置を考えているとの説明がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △市道への安全対策についての嘆願書、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 「「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情書)」を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆3番(山内竜二議員) 経済建設委員会に付託のありました「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情書)の委員長報告を行います。 本件は、一般社団法人沖縄県運転代行ビジネス協会から提出されたものであります。 本件の内容としましては、運転代行業者は2022年1月からのまん延防止等重点措置再発令により、これまで何とか持ちこたえてきた事業主、スタッフ共に収入を確保することが厳しい状況となっている。同業者は公安委員会認定であり、沖縄県の飲酒運転ワースト脱却、飲酒運転根絶を目指す社会貢献度の高い業種として取り組んでいくとしており、そのためにも今後も事業が継続できるよう飲食店同様の緊急給付支援措置を求められたものであります。 本委員会では、6月8日に本件の内容について市当局へ質疑を行いました。当局より、昨年度において、運転代行業は1件当たり10万円を給付しているとの説明がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「運転代行業者への事業継続緊急支援措置」について(陳情書)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 「沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情」を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆3番(山内竜二議員) 経済建設委員会に付託のありました沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情の委員長報告を行います。 本件は、一般社団法人沖縄ローカルウェディング協会から提出されたものであります。 本件の内容としましては、ブライダル業界はコロナ禍で予約の大方がキャンセルとなり、感染拡大への不安から新規顧客の申込みも激減している。緊急事態宣言が解除された現在も回復の兆しが見えない状況に陥っており、関連企業も多いが、支援が行き届いておらず廃業や事業縮小、従業員の解雇が加速しているため、披露宴を行う者への支援、ブライダル関連業界の新型コロナウイルス感染症対策を行う際の設備投資への助成措置、披露宴開催時の感染対策費用及び設備投資への助成措置を求められたものであります。 本委員会では、6月8日に本件の内容について市当局へ質疑を行いました。当局からは、ブライダル業界に限ったものではないが、昨年度に要件を満たす事業者に対して給付を行っているとの説明がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(金城寛) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △沖縄県内ブライダル業界に対する助成措置に関する陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後5時13分)                              (再開宣告午後6時02分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ただいま金城幸盛議員外7名から議員提出議案第9号 防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める意見書の提出について、平田健人議員外6名から議員提出議案第10号 知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議の提出について、金城一文議員外9名から議員提出議案第11号 県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、金城悟議員外6名から議員提出議案第12号 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出についてが提出されました。 お諮りいたします。 4議案については、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって4議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 議員提出議案第9号「防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める意見書の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者金城幸盛議員外7名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆19番(金城幸盛議員) 議員提出議案第9号 防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、内閣官房長官、防衛大臣、外務大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。 △意見書を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。    防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める意見書 昨年2月1日に発生したミャンマー国軍による軍事クーデターから1年余が過ぎた。 ミャンマー国内では、国軍による武力と暴力によって、これまでに2,000人余の貴い命が奪われ、多くの人々が不当逮捕、監禁、拷問される等、深刻な人権じゅうりんが続いている。また、経済も混乱を来し生活困窮者が増大している。 ミャンマー国軍に対抗して、平和と民主化を求めるミャンマー国民の粘り強い闘いは、困難の中にあっても継続している。その闘いは、ミャンマー国内だけではなく、世界各国、全国各地に連帯の声が広がっている。 このような中、クーデター後、防衛省はミャンマー国軍の士官候補生及び士官の計4名を留学生として受け入れ、軍事訓練等を行うことが明らかとなった(4月26日、衆議院安全保障委員会・岸防衛大臣答弁)。 これに対し、5月17日、超党派の国会議員「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」は、ミャンマー国軍からの士官・士官候補生受入れの即時中止を求める要請を政府に行った。 昨年、衆参両議院では、クーデターを非難し民主化を求める決議が採択された。また、本市議会においても同様な意見書を全会一致で採択し、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣に送付した。 日本政府がミャンマー国軍の軍人を留学生として受け入れ、軍事訓練等を教えるということは、ミャンマー国軍を正当化するものである。そのことは、日本政府がミャンマー国民の弾圧に加担する可能性があると指摘されており断じて容認できるものではない。 よって、下記のことを強く要請する。                 記1、政府は、ミャンマー国軍からの士官・士官候補生の受入れを即時全面中止すること。2、政府は、昨年の衆参両議院の国会決議と本市議会の意見書を尊重し、ミャンマー国軍に対して厳重に抗議するとともに、ミャンマー国民への支援を強化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。 △議員提出議案第9号 防衛省によるミャンマー国軍士官・士官候補生の受入れ中止を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議員提出議案第10号「知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者平田健人議員外6名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆11番(平田健人議員) 議員提出議案第10号 知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議の提出について。上記に関し、別紙のとおり決議し、沖縄県知事に対して提出する。 抗議決議文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。   知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議 今年2月24日、ロシアは特別軍事作戦の名の下、ウクライナヘの本格的な軍事侵攻を開始。民間人に死傷者を出す攻撃を行い、病院、学校、住宅などの市民の建物に被害を与えるなど、この間、ロシア軍はウクライナ東部を中心に攻撃を続け、民間人の死者はこれまでに国連機関が把握しているだけで約4,000人に達している。 欧州連合(EU)とその加盟国は、ロシアによるウクライナヘの軍事侵攻は国際秩序全体の根幹を揺るがす事態だという認識で一致。G7会合では国際社会が結束・連携して強力な制裁とウクライナ支援を継続していくことを確認。力による一方的な現状変更は世界のいかなる地域でも認められないという認識で一致した。 ロシアによるウクライナ侵攻から既に4か月余が経過。国連難民高等弁務官事務所によると、隣国ポーランドをはじめ国外に避難しているウクライナ人は680万人を超える。国内でも既に1,000人を超える避難民を受け入れ、県内でも数組の避難民を受け入れている。避難民の多くは、夫や高齢の両親を残し、幼児を連れて着のみ着のまま、避難先に身を寄せる若い母親も少なくない。 そのような中、先月25日、米軍基地問題について専門家の意見を聞く有識者会議の際、知事は席に着くなり、ウクライナ大統領の名前を持ち出して「ゼレンスキーです。よろしくお願いします」と、話を切り出した。その場で「冗談です」と打ち消したものの、発言はネットを通して拡散し、全国版のテレビ番組でも放映された。 先月30日、知事はウクライナ駐日大使に対し電話で「軽率のそしりを免れない」と謝罪したものの、平和な日常はずたずたに引き裂かれ、今なお戦闘終結の見通しが立たないウクライナが置かれている厳しい状況を考えれば、県民を代表する知事としての節度を超えた、誤解を招きかねない失言であり看過できない。 こうした知事の発言に対し糸満市議会は厳しく抗議する。 以上、決議する。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) 本案に対する質疑を許します。 ◆5番(浦崎暁議員) 質疑を行いたいと思います。 提案者に対しての質疑ですが、この節度を超えたというふうなことと、誤解を招きかねない失言という2点について伺いますが、この、節度を超えたというのはどういうふうに節度を超えているのかということと、誤解を招きかねない失言であるというふうなことは、誤解を招きかねない、どういう誤解なのかというところを伺いたいと思います。 ◆11番(平田健人議員) 浦崎暁議員からの質疑に答えます。 節度を超えたというのは、沖縄県民としてですね、先日慰霊の日がありまして、77年前の悲惨な戦争、県民の4人に1人の命が奪われた沖縄戦を忘れさせない気持ちというのを大切にしているので、これらで、誤解を招きかねない失言というのも、知事の発言はですね、ウクライナ大統領の名前、ゼレンスキーですと言った後に、冗談ですと言ったことなんですけれども、これがですね、我々糸満市、平和を発信していかなければならないと思いますので、平和ぼけと平和を思う心、これは絶対に違うものだと思います。なのでこの平和ぼけをして、沖縄県民はしている、糸満市民はしているという誤解をされないため発信する必要があると思っております。以上です。 ◆5番(浦崎暁議員) 準備してきた答弁書を読み上げただけだなという印象がありますが、平和ぼけというふうな言葉が出ましたけれども、この平和ぼけというものはどういうものなのか。もう一つは、最後の質疑になりますけれども、結局この抗議決議の知事の発言というものは、ウクライナ戦争に対する評価のことについて言っているのかについて確認したいと思います。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時16分)                              (再開宣告午後6時17分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆11番(平田健人議員) 浦崎暁議員からの質疑に答えます。 まず、私は自分の気持ちでしゃべっています。平和ぼけということなんですけれども、改めて言いますが、戦争している国をジョークにしてしまうのは、沖縄のリーダーとしてふさわしくない。そういうジョークにしてしまうのが平和ぼけだと思います。絶対に戦争の悲惨さを語り継いでいかないといけないという気持ちがあれば、あれらは絶対に言えない発言だったと思います。なので、そういう勘違いをされないために発信する必要があると思って、平和ぼけという言葉を使いました。失礼しました。ウクライナ戦争に対する評価ではないです。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を許します。 ◆5番(浦崎暁議員) 知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議に対して、反対する立場から討論を行います。 △私は議員になってこの議場に立って5期目です。20年目ということなんですけれども、やはりいつも思うのは、この議会という場は、例えば行政に対する政策提言であったり、行政に対するいわゆる監視、批判であったり、私たちの議論がここで本当に闘わされてよりよい政策を生んでいくという場だと思っています。提案者からこの抗議決議が出されて、先日も議会運営委員会でもこの取扱いをめぐって議論がありました。私はですね、聞くところによるとこれに類する決議というものは県議会でも議論されたようですが、結局は取り扱うことができなくて今に至るということです。私は非常にこれは賢明な政治判断、議会の判断だったなと思っています。  それでこの問題の発言の背景、抗議決議の背景ではやはり一番大きな要因としては平和に対する考え方というふうなことが提案者からも述べています。せんだって6月23日沖縄慰霊の日、この糸満市でも戦後77年ということで摩文仁の丘では平和祈念が行われました。不戦の誓いを立てて世界各国に平和を発信するというふうなことであります。そこには玉城デニーも県民代表として参列して不戦の誓い、全戦没者追悼集会にも出て平和宣言を行いました。先ほどの提案者からも平和ぼけというふうなことが言われたんですけれども、じゃあ果たして玉城デニー知事は平和ぼけなのかということを私は確認したいと思っています。平和をめぐる発言については、先日行われた23日の平和祈念公園で行われた平和宣言が一番新しいのかなと思っていまして、知事の平和宣言、全て読むというのはまた結構長いので、ここでははしょりますけれども、ウクライナの問題というふうなことがありまして、知事もウクライナの戦争について触れております。知事の平和宣言ということで、ウクライナではロシアの侵略により無辜の市民の命が奪われ続けています。美しい街並みや自然が次々と破壊され、平穏な日常が奪われ、恐怖と隣り合わせで生きることを余儀なくされている状況は77年前の沖縄における住民を巻き込んだ地上戦の記憶を呼び起こすものであり、筆舌に尽くし難い衝撃を受けております。沖縄県民は国際社会の連帯と協力による一日も早い停戦の実現を切に願っております。沖縄県としては人道支援の立場からウクライナからの避難民受入れ等の支援を行っており、一日も早い平和の回復を強く望みます。こういうふうにウクライナの戦争関連については述べております。このことから見ても、何もウクライナ戦争に対して軽々に考えているわけではないんですよ。やはりこの悲惨な戦闘が行われて、地上戦が行われたこの沖縄から平和を発信していこうというふうな理念をきちんと発信しているというのが玉城デニー知事ではないかなと思っております。 それで非常に気になるのが、この時期にこういう抗議決議が出されるというのは、私の考え方ですよ。今後、参議院選が終わって次は知事選ということが予定されておりますが、私はこの知事の発言を捉えて政治利用して、あるいは選挙にまで影響を及ぼしていくというふうなことも私は考えています。でもそうあってはならないと思います。先ほど申しましたけれども、この議会とか議場というものは政策をきちんと議論してより深めていってそういう場であります。これが議会だと思います。 よって、知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議というものは、私はふさわしいものではないと思いまして、議員の方々に対しては反対するようにお願い申し上げまして、私の討論を終わります。 ◆16番(大田守議員) こんにちは。知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議、私は賛成の立場で討論いたしたいと思っております。 先ほど浦崎議員がおっしゃいました。政治的に使ってはいけない。それは私ももちろんだと思っております。政治的に使ってはいけない。ただし私が問題としたいのは、その場面、知事が出てきたところはたしか基地対策委員会の場所だったと思います。幾らその前にウクライナの話をしていたとしても、ゼレンスキーです。よろしくお願いします。そういった中では彼はそれを打ち消すために知事はこれは冗談ですと言ってしまったんですね。自らが冗談ですと。浦崎議員もおっしゃっていました。私たち糸満市を含め沖縄県は、悲惨な沖縄戦を体験しております。特に糸満市、そして摩文仁の丘にある三和地域は5割以上の住民が亡くなっております。そこで6月23日の慰霊の日にも知事はウクライナの悲惨さを訴えていました。これは本当に平和を愛する沖縄県知事だからこそその言葉が私は出たと思っております。だからこそ冗談ではやはり言ってはいけない。ましてや基地対策委員会の中でそれを言うこと自体が私は冗談では済まされないと思っております。そこは政治的にどうのこうのではなくて抗議するところは抗議する。そして政治的に使っていけないところは使っていけないとしっかり言う。そういった討論が私は必要だと思っております。 今回の知事の発言は、軽率な面を私は拭えません。だからこそ抗議決議は必要だと思っております。もし、これはほかのどの政治家でもその場所で使ってはいけない言葉だと思っております。以上です。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議員提出議案第10号 知事の「(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーです」発言に対する抗議決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議員提出議案第11号「県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者金城一文議員外9名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆8番(金城一文議員) 議員提出議案第11号 県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について。地方自治法第99条の規定により沖縄県知事に対して、別紙のとおり意見書を提出し、沖縄県議会議長に対しては、別紙決議を提出する。 意見書を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。   県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書 沖縄の本土復帰に当たっては、昭和44年5月に「新全国総合開発計画」が閣議決定され、琉球政府においては、復帰後新たな沖縄ブロックの開発計画として位置づけるべく、公選で誕生した屋良朝苗行政主席の下で検討が始まり、翌45年9月に「長期経済開発計画」が策定されました。 琉球政府が主体となって策定した「長期経済開発計画」の特徴は、沖縄ブロックを日本経済の「南の玄関」として位置づけるとともに、島嶼県であることに着目して、那覇、浦添、宜野湾、コザ、糸満等中南部圏域からなる「中核都市圏」を建設し、本土の主要都市とアジア、アメリカ諸国を結び、人と物との交流が効率的に行われる拠点として整備する構想が盛り込まれておりました。 また、沖縄の地域において取り組むべき課題として「鉱工業の振興」を掲げ、具体的には、電子工業や機械工業に加え、新たに重化学工業等の誘致を進め、「本土並み」の産業構造に転換する意欲的な企図が明記されております。 琉球政府の説明に対し、山中貞則総理府総務長官は、「沖縄の振興計画は県民が初めて政府に訴えた計画として、これを基本にして政府として沖縄対策を講じたい」と発言したとのことであります。 この「長期経済開発計画」の策定と「新全国総合開発計画」の改定には、下河辺淳経済企画庁総合開発局長が深く関与しており、沖縄への企業立地を促進した結果、復帰前後の時期に沖縄進出を検討した企業が松下電器産業株式会社であります。 旧南部病院跡地及び糸満市社会福祉センターの土地は、琉球政府及び日本政府の両政府、日本企業そして地主が一体となって沖縄の振興に役立てる重要な用地として位置づけてきた歴史的意義のある資産であります。 その後、伊敷喜蔵市長、上原重蔵市長が早期進出を要請しましたが、松下電器産業株式会社は経済環境の変化、科学技術の進歩などの理由から沖縄進出を断念されましたが、市長が先頭に立って無償譲渡を要望し、松下電器産業株式会社は「県民及び市民の福祉に役立つように」として本用地の無償譲渡が実現されました。その後、県は南部の基幹病院として県立病院を整備、市は社会福祉センターを整備しております。 県立南部病院の民営化の際には、当時の市長が存続を要望するなど、歴代市長が福祉や経済の振興など、市民全体の利益を増進するために大事にしてきた土地であります。 沖縄県の50年の歩みの中で、交通・情報通信ネットワークの進化など環境が改善されるとともに、本用地に求められる役割も変動しております。本市は、その役割を災害リスクが低く観光施設や国際物流ネットワークを活用した臨空・臨港型産業、広域・地域へのアクセス性に優れた本用地の特性を生かし、福祉政策、健康増進、交流及び地域をつなぎ、新たな交流を生む拠点としてリニューアルし、感染症や新たな技術革新に対応した産業基盤を構築することを目指しております。責任世代を代表する市議会としても、その実現は大きな務めでもあります。 くしくも、本土復帰50周年のこのときに、先人が描いた沖縄の自立的発展を願って生み出された歴史的意義のある場所に、新たな土地利用を目指し、再び、沖縄県と糸満市が手を取り合って、前進していくことは、新しい船出となりひいては沖縄県の振興に大きく寄与するものと確信しております。 よって、沖縄県におかれましては、本市の振興・発展に影響が生じることがないよう、温かい御理解と特段の御高配を賜り、何とぞ、旧南部病院跡地である県有地を無償譲渡していただきますよう強く要請いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時37分)                              (再開宣告午後6時38分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 本案に対する質疑を許します。 ◆17番(金城敦議員) 市が1億円余りの建物を購入し、6億円以上かけて解体した後から、6億円以上かけるのに無償だというのはおかしい気がしますが、解体した後から無償譲渡をお願いするのか。そしてもう一つ、市と友愛会との契約においては無償譲渡は考えておらず県から土地を購入するための優先交渉権が得られるために土地を、建物を購入するようです。それも土地を購入する前提で市は動いていると思いますが、建物購入を撤廃させてから無償譲渡をお願いするのかお聞かせください。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時39分)                              (再開宣告午後6時41分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの金城敦議員の御質疑にお答えいたします。 先ほど取り壊すしかない建物を1億円で買い取って撤去に5億円かかるものに対して、無償譲渡というのが通るかというお話があったかと思うんですが、私の認識では県と交渉するその権利を得るために建物を購入したというふうに認識をしております。そのために購入したというふうに認識しております。これを買わなければ県と交渉する権利がないというふうに考えておりますので、この……聞いてください。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時42分)                              (再開宣告午後6時42分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆8番(金城一文議員) 建物を買った上で初めて県と交渉ができますので、その際に有償なのか、無償なのかという交渉が初めてその場でできると思いますので、その交渉をするために1億円をかけて購入したということですので、1億円で買ったから有償じゃないかというふうなお話ではないかというふうに認識しております。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時43分)                              (再開宣告午後6時43分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆17番(金城敦議員) 建物を買ってから無償譲渡するのか、それともまた買うのかというのを決めるということですか。無償譲渡にするのであれば、最初から無償譲渡でお願いするのが筋だと思いますが、その件にはどう思いますか。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの金城敦議員の質疑にお答えいたします。 先ほどと同じような答えになるかとは思うんですが、県から、有償、無償にかかわらず交渉をするための権利を得るために1億円で建物を購入したというふうに認識しておりますので、建物を買っていない状態では交渉する権利がないというふうに認識をしております。以上です。
    ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後6時44分)                              (再開宣告午後6時45分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆16番(大田守議員) 提案者にお聞きいたします。 まず私の考えではですね、1億円かけて建物を買って5億円以上かけて壊す時点で、これでもう無償とは言えないと思っております。再度お聞きいたします。この状態が無償に当たるのかどうかそれをお聞きします。まず1点ですね。そしてこの県有地に立っている建物は、友愛会と県が、県有地の賃貸契約書が結ばれております。その中では第16条のほうで賃貸期間が満了したとき、またはいろんな規定で契約が解除されたときには、この賃貸物件を原状に回復して県に戻すというその条文がございます。これを基にすれば、私は友愛会が建物を壊した後に無償譲渡の折衝をすべきではないかと思っておりますけれども、その件に関してお聞きいたします。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの大田守議員の質疑にお答えいたします。 まず、建物を1億円で購入しても無償と考えるのかということに関しましては、土地の譲渡のことを私先ほどから申し上げておりますので、買ったからといって有償になるとか無償になるとかという問題とはまた別だと思っております。あと1点、建物を取り壊してから交渉したほうがよかったのではないかというお話だと思いますが、建物が取り壊された場合は優先交渉権を持つ者がいなくなるというふうに認識をしておりますので、優先交渉権を持った上での無償譲渡ということを今お願いさせていただいておりますので、こちらのほうもこういうふうな説明でよろしいでしょうかということです。 ◆16番(大田守議員) 私はですね、壊すべき建物を1億円で買って、そして5億円以上かけて壊す、これだけで無償譲渡のあれはなくなっているんじゃないかなと思っております。そして先ほどから土地の優先権、交渉権を買うためにそういった巨額のお金をかけるとおっしゃっております。そういったお金をかけた後に無償譲渡の交渉をしたほうがいいんじゃないかという、そういった内容だと私は思いました、今回の答弁からですね。じゃあお聞きいたします。この県有地の、この土地の権利の、これは友愛会が第三者に譲ることができるのかどうか。そして土地の賃貸契約の、これはどこに、賃貸契約のその主はどこなのか。その2点だけ。賃貸契約、大家さん、友愛会は第三者にこの土地を、建物を含めて土地を売ることができるか。その許認可はどこが持っているか、権利の許認可はどこが持っているのか。以上。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの大田守議員の御質疑にお答えいたします。 ただいまの御質疑は、友愛会が第三者に譲れるかという件と、土地の許認可権というようなお話だったかと思いますが、私が今回提案させていただいていますのは、南部病院の跡地の無償譲渡のお話でありまして、今現在土地の所有者は移っているかと思いますので、その時点でのお話ではないのかなというふうに思います。 ◆10番(新垣勇太議員) 質疑させていただきたいと思います。 今、自分もコロナでずっとインターネット配信を見て、答弁を聞かせていただいている中で、基本計画とかも基本構想がないというのが今回の答弁ではっきりしたと思うんですけれども、順序的にしっかりとした計画があった上で糸満市は事業を進めるべきだと私は思っていまして、その計画がない中でそういう無償譲渡をお願いすること自体が、そもそもしっかりとした計画がない中で無償譲渡をお願いすることが妥当なのかというのが疑問であります。その辺についてどのように考えているのか。計画がない中で本当に県に対してそういった要望をしていいのかも含めて聞かせてください。 ◆8番(金城一文議員) 新垣勇太議員の御質疑にお答えさせていただきます。 計画がない中で無償譲渡を進めていいのかというお話でしたけれども、今までは友愛会のほうが交渉権を持っておりました。糸満市は何の交渉する権利もなかったというふうに認識しております。借主が別の人がいて、貸主が別の人がいて、第三者がこの土地をどう使うというようなお話をしていいものかどうかというところがありますので、その時点では計画はつくることができないんじゃないかというふうに思っております。今回、建物を1億円で買い取ったということですので、ここで初めてこの土地をどういうふうに利用しようかというような、そういう話をしてもよい立場になったのではないかというふうに思っております。これから具体的な計画をつくっていって、この土地をどうするというようなことを県とお話をしてでもよろしいんですが、同時進行で進めていってもいいのかなというふうに個人的には思います。 ◆10番(新垣勇太議員) ありがとうございます。友愛会が交渉権を持っていたという話なんですけれども、友愛会と沖縄県というのは、ずっと今裁判になるかもしれないというぐらい争っていたんです。建物を壊すか壊さないか。契約上の問題で原状復帰をするというのが、建物がそのままで残すということなのか、県の言い分は建物を壊すのが原状復帰だということでずっと争っていたんですね。その中で第三者が出てきて、法人と友愛会がこういうふうに買いたいと、交渉ができるような状況になったことによって、糸満市は急ピッチに12月から要請をし始めて、今いろいろこうやって2か月、3か月で可能性調査を行って、結果が出てあっちに可能性ができますということを言っているわけですね。行政のやる形として、本来しっかりとした計画を持って、基本構想も基本計画も1年、2年、3年かけて、4年もかけるぐらいの規模の事業だと私は思っていて、それを市長が公約に掲げたからやりますというようにしか今見えない。無償譲渡という気持ちは私たちも一緒です。でもしっかりとした手順を踏んでいないことに対して、今ここでこの意見書を出すことが妥当なのかというのが疑問であるので、そういった計画がない中で、今から進めていけばいいという考えなのか。それとも今後しっかりとした計画をつくる予定があるのかも含めて、分かる程度でいいので御答弁お願いしたいと思います。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの新垣勇太議員の御質疑にお答えしたいのですが、ただいま聞かれたことは議員ではなくて当局に聞かれたほうがよろしいかと思います。私の立場ではこれにはお答えすることができないかというふうに思います。 ◆5番(浦崎暁議員) 私も質疑したくなりましたので、金城一文議員よろしくお願いします。 この問題で今議論になっているのが、質疑応答があって、権利関係の問題ですよね。所有権の問題とか賃借権の問題とかですね。提案者である金城一文議員には端的に答えてほしいのは、いわゆる権利の変動があるんですけれども、ここに違法性はあるのかというのを確認します。端的に答えていいですよ。もう一つはですね、建物に賃借権はついているのかということです。つまり金城一文議員が先ほど来から答弁しているのは、優先交渉権を得るために建物を購入したというふうなことですよね。当然建物は賃借権がついているのかということを確認したいと思っています。答えられますか。 ◆8番(金城一文議員) ただいまの浦崎暁議員の質疑にお答えします。 新垣勇太議員はお休みになっていたので一般質問をされていないのでお答えしたいと思ったんですが、違法性があるかないかを議員が答えるんですか。私見でよろしいですか。私としては違法性はないものと考えております。あとは建物の賃借権については、議員ではなく当局のほうに確認していただきたいと思います。 ◆5番(浦崎暁議員) 金城一文議員に質疑します。 計画についての質疑がありましたけれども、例えばこういう土地を購入するに当たっての、ここで言うところの土地利用計画とか財政計画というものがいわゆる法定化されたものである絶対的な条件なのかというところを伺いたいと思います。つまりこういう土地の売買があるじゃないですか。これが法定化されたもので、つまり土地利用計画がないと土地の売買ができないものなのかと。土地利用計画がなくても土地の売買はできますよというものなのかということを伺いたいと思います。端的に答えてください。 ◆8番(金城一文議員) 浦崎暁議員の御質疑ですが、私の提案理由の中にはそういったことは書かれていないかと思うんですけれども、そういったお話はぜひ当局のほうに確認していただきたいと思います。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を許します。 ◆16番(大田守議員) 金城一文議員を含め10名の皆様方が出しております議員提出議案第11号 県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、これにつきまして私は反対の立場から討論させていただきます。 まずこの計画自体が数億円近くなんですね。ずさんなんですよ。12月23日に県との交渉が始まって、5月24日には契約をしている。その中ではこの流れを見ていくと無償譲渡の話はされていないと思っております。そういった中で建物を1億円余りで買って、また5億円以上で壊す。6億円じゃない、これ6億円以上かかります。これが私は無償譲渡に、一文議員はそれも含めて無償譲渡だというお話をされていました。私はまずこの段階から無償譲渡ではないと思っております。これは本来であれば、県と友愛会との契約であればこの事業が、病院事業が終了した時点で友愛会は自らがその建物を壊して県に原状回復をする。元に戻す。その契約が県と結ばれているんですよ。糸満市はそれを踏まえていけば、糸満市が手を挙げて1億円で建物を買って5億円で買う、そんなことをしなくてもよろしいんですよ。まず無償譲渡を願う前に私は糸満市は原状回復してから無償譲渡のお願いを、交渉をしましょうということが本来の在り方だと思っております。そしてまた先ほどの答弁の中で、この議案を提出した質疑と答弁の中で土地の賃貸契約も一緒になっているというお話もございました。土地の優先交渉権を得るために建物を買うというお話もありました。これで本当に無償譲渡を本気になって願っているのかどうか私は不思議でなりません。 本来私たちこの議会が県に対して無償譲渡を願うのであれば、この土地のこれまで伊敷喜蔵町長から始まり、そして上原重蔵市長になってやっと取りまとめて松下電器産業に土地の売買まで行っております。だがしかし途中様々なことがありまして、この土地を糸満市に無償で譲っていいですよというそのお話がたしか昭和53年からあります。そして昭和54年まで1年以上かけて事務的な折衝をして糸満市は無償譲渡、そしてその中には県も含めてこの南部の医療の充実、このために県にも無償譲渡をやりましょうという形になったと私は思っております。だからこそ私たち糸満市が言うのは、まず今市長が進めている契約を破棄して、そして県に対して原状回復して無償譲渡で糸満市にお願いしますというのが本来の筋道だと思っております。今、この議員提出議案第11号の中身を見ると、こういった契約の破棄も言わない、原状回復も言わないままでただ単純に無償譲渡を願う。これでは私は県に対する訴えがやはりないんじゃないかなと思っております。 そしてもう一つ、私たちの議員の説明会の中にパターン1とパターン2がありました。パターン1は糸満市が県から14億円以上をかけて土地を買うパターン、そしてパターン2は無償譲渡、これは私は市民の目をちょっとそらすような形じゃないかなと思っております。県との折衝の中ではそれが一切出ておりません。こういった中では、私は先ほど申し上げました。やはり今の契約を破棄して、そして県か友愛会か今もめております。糸満市が手を出さないまでは両方がもめておりました。どちらかが決着をつけて原状回復してからそれから糸満市が動く。そしてそれから私たちは無償譲渡、それまではこの土地に対して都計審も含めて、基本構想も含めて、基本計画も含めてしっかりとしたものをつくっていく。それまでの間、県と友愛会の原状回復のその状況を静かに見守っていく。それが必要だと思っております。 だからこの議員提出議案第11号に関しましては、その点が私は抜けていると思っております。その点を指摘し、そしてだからこそこの11号の無償譲渡の案に関しては、私は反対の立場で討論いたします。 ◆5番(浦崎暁議員) 議員提出議案第11号 県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、賛成する立場から討論を行います。 非常にこの問題というのは分かりづらいと思いますか。いや、分かりづらいものではないですよ。例えばこの土地に関わる、あるいは建物に関わる方々というのは沖縄県ですね。それで糸満市と、あとは民間の方ですね、トライアングルになっています。分かりやすく言いますよ。この土地と建物の所有者は誰ですか。土地は県ですよね。建物は民間の方です。民間の方はこの土地を借りています。賃借料は県に払っているという関係は分かりますよね。ですよね。つまりここに糸満市は入っていますか、この契約の中に。入っていますか。県と民間の間の契約行為の中に糸満市は入っていますか。今は入っていますよね、建物を買っていますから。だけどこの問題をきちんと整理しないといけないのは、こういうトライアングルの三角関係の中でどういうふうな権利変動が行われているかというのをきちんと見ないと、何か非常に分かりづらい問題になっていくんですよ。今回この議案にもあるんですけれども、つまり市は事業を進めるためにこの土地が欲しいというわけですよね。だけど建物が建っています、大きな建物が。ここには賃借権がついています。つまり県から見ると優先交渉権というのは建物の所有者なんですよね。でも市が今は入れないわけでしょう、交渉できないんですよね、変な話部外者ですから。当事者間の契約行為には市は入っていません。ですから市は県と交渉をするために、1つの方法論として建物を購入しました。と同時に賃借権も市が保有しています。となれば県はじゃあ誰と対峙することになりますか。市と対峙することになりますよね、交渉しなければならないですよね。これが大きな概要、粗筋であります。 無償譲渡という言葉がよく出てきていますけれども、じゃあ誰に対しての無償譲渡なのかというところを考えてみましょう。確かにこの土地というのはいろいろいわれがあって、歴史的にも松下電器産業が県民、あるいは市民の福祉向上に資するために無償譲渡したというふうなことが、先ほどの討論者の方も言われています。つまりただで県や市に譲ったというわけですね。この市が県に対して優先交渉権を持つというのは、なぜ優先交渉権を持つかというと、土地の権利関係の優先交渉権を市は持っているということなんですね。つまりここで言うところの、有償であるか無償であるかは別としますよ。つまり売るとか売買というのは対象がないとだめでしょう。ですよね。県は歴史的にも松下電器産業から無償で頂きました。というのはもう繰り返している。言うまでもないことです。ですからこの意見書というものは無償譲渡というものを、なぜ無償譲渡されたかというと、やはり松下電器産業がこの土地を、糸満市民、あるいは県民のために使ってほしいんだというふうな理念がこの土地には染み込んでいるわけです。ですから市としてもこの松下電器産業の理念をぜひ酌み取ってくださいと、無償譲渡というふうなことだと私は考えています。 ここで一番大事なのは、先ほど提案者からもあったんですけれども、じゃあそこの土地の売買とか、土地の取引にいわゆる違法性があるのかと私は聞きました。ないですよねというふうな答弁です。あれば大問題です。もしあったら反対しますよ、これ。もう一つは、つまり土地の売買というふうなことを私たち注目した場合、例えば行政と民間の土地の売買におけるいわゆる計画書がないと土地の売買ができないのかというふうな観点に着目した場合、これが絶対的条件になり得ますかと、私の認識ではこれは絶対的な条件ではないと思います。行政がやる事業というものはきちんと財政計画、あるいは土地の利用計画を策定してやるべきというのは十分私は分かります。それもやっぱり事業も、最近スピード感というふうな言葉もよく使われているんですけれども、事業の内容によってはそういう土地の売買とか取引もあったりすると思います。この南部病院をめぐって、私も覚えているんですけれども、総決起大会が開かれて、そして県庁前の県民広場ですか、あそこで座込み行動をしました、本当に。行政がやったんですよ。行政が糸満市議会議員もたくさん来て、行政の方も来て、ハンドマイクを持って座込みをしました。それほどの思いでこの地に医療機関のともしびを消してはならないというふうなことで私たちは頑張っています。頑張った議員もたくさんいると思います。やはりこの地域は市の計画、前上原市政から引き継いで国際物流拠点をつくろうというふうな計画が継続しているわけでしょう。しかし、ここで問題になるのがこの南部病院の土地というのがすっぽり抜けていたわけですよ、ですよね。ドーナツみたいに。馬のひづめみたいに。でしたよ、私が見るとね。どうも非常にいびつだなという印象がありました。どうせなら時期を逃がさないで一体的にこの部分を整備していくというのが、私はやはり行政の考えだと思うし、市民もなぜここだけこういうふうにぽっかり開発していないのかな、整備されていないのかなというふうな大きな疑問があると思います。素朴な疑問だと思います。ですから今回の市の計画、展望というものはここを福祉ゾーンとして、この福祉ゾーンというのはやはり松下電器産業の思いですよね。ここは福祉に使ってほしいんだという理念ですよね。これを生かしていこうというわけでしょう。そこにやはり私からすると医療施設が欲しいなと思いますよ。これは今後の課題になっていって病院機能とか医療機関が今後の構想だと思います。 この意見書というものはやはり地域の福祉とか市の発展とか、それを見据えた意見書だと思いますので、ぜひ議員皆さんの賛同を心よりお願いしたいと思います。これで終わります。ありがとうございました。 ◆10番(新垣勇太議員) こんばんは。お疲れさまです。今回、一般質問もできなかったということでいろいろ思いがありまして、この議員提出議案第11号に向けて、全部の思いを届けたいと思います。 今回、県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、無償譲渡をすることに関しては我々も賛成だと思っております。しっかりした計画があった中で進めるのが本来の行政の在り方であって、先ほど浦崎議員からもあったように時代が変わっていて、急ピッチに進めないといけないことが、本来行政がやるべきことなのかというと、私はそうじゃないと思っています。行政はしっかりとした計画の下で、何年も計画をした上で財政計画があったことを前提に物事を、事業を進めていかないといけないというのが行政の進め方ではないかなと思います。まず、この問題が出た原因が、私が一番原因になっているというのは、先ほど浦崎議員からもあったように市長の選挙戦の公約が一番問題になっていると思います。先ほど言ったように、真栄里物流団地のいびつな計画と言っていましたけれども、本来一般的に、人の土地に、人の建物のところに計画する人がいるかという話なんです。本来、この土地、人の土地です、人の建物です。そこに自分が何々したいからというのを立てることが行政の考え方として妥当なのかというと、上原昭前市政は妥当じゃないということであそこを計画しなかったというのが本音なんです。そこで當銘真栄市長が出馬を決めて、あそこに自分の政策とかぶせてきたというのがまず1個の間違い。だからそういうことを進めて、今やってきたからこういった南部病院を買わないといけないという市長が判断をする状況まで来ているというのが、まず私からすれば問題だなと思っています。市長の公約だから何でもやっていいのか、そうでもない。じゃああの公約を実現することができたら糸満市はより財政が豊かになる。糸満市の課題解決になる施設であれば賛成しますが、これだけ壊す建物に1億円をかけて、5億円をかけて解体をして、なおかつ造成整備もして、そこから約30億円、もう少しかかるかもしれない。そういったことを今財政が厳しい中で進めるべき事業ではないと私は思っております。 今回、一般質問でいろいろ聞きたかったんですけれども、なかなかそういったことができなかったので9月定例会でやりますが、議員提出議案第11号とは別に意見書のほうも提出していて、その意見書も無償譲渡のお願いをしている意見書になっておりますので、どうか議員の皆様には無償譲渡という気持ちは変わりません。その内容的に、じゃあ計画がある中で進めるべきものなのかも含めてですね、皆さんには考えていただいて、この意見書には反対の賛同を頂き討論とさせていただきます。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議員提出議案第11号 県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 議員提出議案第12号「沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者金城悟議員外6名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆12番(金城悟議員) 議員提出議案第12号 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について。地方自治法第99条の規定により、沖縄県知事に対して、別紙のとおり意見書を提出し、沖縄県議会議長に対しては、別紙決議を提出する。 意見書を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。   沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書 糸満市真栄里辻原の沖縄県立南部病院跡地については、令和2年に社会医療法人友愛会が撤退後、有効活用されないままになっています。 南部病院跡地は県有地であり医療法人との話合いが解決されるまでは、しっかりとした土地利用計画や財政計画等を市として策定し、その後、無償譲渡の交渉を開始するのが、県と本市としての最善策だと考えています。 しかし、昨年度12月から動き始めた南部病院跡地取得計画は、基本構想・基本計画・財政計画の策定もなく、市民や議会への説明もないまま進行しています。このままでは、将来の本市財政への負担が危惧されます。また財政計画もなく巨額な血税の投資となる事業が進められることは財政規律にも大きな悪影響を与えかねません。6月定例会においても基本構想がないため、市長選挙時のチラシを公的文書の資料と示す状態です。だからこそ土地の有償取得なのか無償取得なのか明確な判断ができないと思慮します。 沖縄県立南部病院跡地については、次のような経緯があります。 復帰直前の昭和45年3月琉球政府屋良朝苗主席が、松下電器産業株式会社を訪問し沖縄進出を要請しています。当時の松下正治社長は、沖縄戦で大きな被害を被った沖縄の役に立てばと、前向きな意思表示が新聞報道されました。それを知った伊敷喜蔵町長はすぐに松下電器産業株式会社を訪問、当時の松下正治社長、樋野正二副社長に面談し糸満に工場を立地するよう要請しています。その後、松下電器産業株式会社西村修部長と町長が真栄里・小波蔵・大里・阿波根の4地区を視察、8月に伊敷町長が会社を再訪した折に真栄里地区への立地の内諾を得て、同月には真栄里公民館にて関係地主への説明会を開催したのを皮切りに、町長はじめ職員の努力と関係地主の御協力により真栄里(16名)・名城(8名)の関係地主の同意を得て、昭和45年に協定書及び売買契約書を締結するに至っています。しかし、その後のオイルショック等により松下電器産業株式会社は糸満進出を断念、昭和53年には工場予定地の無償譲渡の話が会社側から打診されています。それを受け糸満市は会社と事務折衝を開始し、昭和54年10月上原重蔵市長が工場予定地の無償払下げを願い出ています。同年11月松下電器産業株式会社は糸満市の要請に応え、真栄里地区の工場予定地を「県民及び市民の福祉に役立つよう」に沖縄県立南部病院、糸満市社会福祉センター用地として県並びに市へ無償譲渡とすることを決定しています。昭和57年に沖縄県立南部病院、糸満市社会福祉センターが落成され県民・市民の福祉医療の拠点となっていました。 友愛会南部病院が医療機関としての終了で撤退した後は、早期の原状回復をした後に、これまでの県立南部病院跡地の歴史的経緯を鑑み、糸満市への無償譲渡をお願い申し上げます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和4年6月27日                                糸 満 市 議 会  よろしくお願いします。 ○議長(金城寛) 本案に対する質疑を許します。 ◆6番(伊敷郁子議員) 提案者に質疑をさせていただきます。 文書の中に、土地の有償取得なのか無償取得なのか明確な判断ができないと思慮しますとありますが、明確な判断ができないのは誰でしょうか。もう一つ、早期の原状回復をした後にという文言が出ておりますけれども、この早期の原状回復をするのは誰なのかということを教えてください。 ◆12番(金城悟議員) 郁子議員の質疑に対してお答えいたします。 1点目、明確な判断は糸満市がやるべきですよ。でしょう。違いますか。糸満市が判断することで県にお願いしに行くのであって、あと原状回復でしたか。原状回復は建物を所有する友愛会ですよ。そうでしょう。糸満市が何でこういう形で無償でできるのかおかしいです。以上です。 ◆6番(伊敷郁子議員) 今お答え頂いたんですけれども、糸満市が明確な判断ができないという中でどうやって県に無償譲渡を求めることができるのかということを教えてください。もう一つ、早期の原状回復は今友愛会がするとおっしゃいましたけれども、この文書にどこにそれが書かれているのか。県に対して本当にちゃんとした意見を求めるのであるのであれば、そういうこともきちんと書くべきではないかと思うんですけれども、この文書自体、私はなかなか納得しにくい文書だなと思っていますが、ぜひ教えてください。 ◆12番(金城悟議員) 郁子議員の2回目の質疑にお答えします。 分からないんじゃないですよ。要は糸満市が新聞でも報道されているとおり、糸満市がこの、意見書も分かりますけれども、要は糸満市の市民は何を求めていたんですか。求めているのは今ある友愛会の建物に対して糸満市が建物を買う、土地も買う、それに対して、意見書ももちろんいいと思いますよ。糸満市を市民が何を望んでいるか。私はこれについてお答えしたいと思います。新聞のとおりね。だから使わない建物を所有するだけで県への借地料が年間1,140万円発生し、固定資産税も負担するため早めに消費したかったということが現状として新聞のマスコミがちゃんと捉えています。この意見書も本当に大事ですけれども、今、市民が求めているのはこの条件が糸満市にとって本当に妥当なのかを市民は求めているのです。私がだからこれを言っているように……。 早期の原状回復は、だからこそ糸満市がやるべきじゃないわけ。友愛会がやるべきです。無償譲渡にするわけです、私たちも。要は無償譲渡の土地に、一緒に、この意見書をね、第12号と第11号と全く一緒ですよ。無償譲渡に対しての意見書を県に持っていくんです。それに対して今市民が求めているのは、今南部病院の跡地の問題と建物の問題が早急に求められています。だからこそ議会は……聞いていなくても、市民はそれを求めています。 ◆4番(前田潤議員) 質疑します。 糸満市にはいろんな意味で土地の需要がいっぱいあります。社会福祉センターの建て替え、それからグラウンドももっと拡張したほうがいいし、駐車場ももっと大きくなったほうがいいと。生涯教育センターが非常に市民からの需要がある中で部屋の数も少ない、部屋の大きさも小さいと、そういう中で新しい生涯教育センターができたら非常に市民のためになると。そういう意味で土地需要はたくさんある。そういう中で先ほど多数決で議決された無償譲渡を求めるというのが可決されました。そして今もまた無償譲渡を求めるということがあって、私は両方賛成したいなと思っているんですが、同じところに糸満市議会から2つの意見書が出ていいものかお伺いします。 ◆12番(金城悟議員) 前田潤議員の質疑にお答えします。 全くそのとおりです。無償譲渡で私たちの意見書、第11号ですかね、第12号かな。第12号も同じ、11号と12号全く同じ条件で無償譲渡に意見書を提出いたします。 ◆4番(前田潤議員) 先ほど可決された意見書提出に対して、新たに意見書提出なさったというのは、県に対して、先ほどの文言では県が聞いてくれないだろうから、新たな、目的は同じであるが文言を変えて提出して、そういう文言であれば県は聞いてくださるのではないかというふうなお考えがあるのでしょうか。 ◆12番(金城悟議員) 前田潤議員の2回目の質疑にお答えします。 全く同じ条件ではないんですけれども、私たちの意見書は、これまで県立南部病院の跡地の歴史的経緯を鑑み、糸満市の無償譲渡はこの建物、壊してから無償譲渡にお願いできませんかという趣旨の意見書です。以上です。 ◆20番(新垣安彦議員) では、提案者に質疑いたします。 まず糸満市が第三者から財産を購入することができるのか。2点目、優先交渉権は県はどういう方にそれを与えているのか。次に現在の友愛会の所有者は誰かをお答えください。現在の南部病院の建物の所有者です。 ◆12番(金城悟議員) 安彦議員の質疑にお答えします。 1点目、糸満市が民間から買えるか、買えるんじゃないですか。私の考えとしては買えると思いますけれども。2点目は何でしたか。優先権は建物を購入した方に差し上げるということをおっしゃっていました。まだ分かりませんよ。所有者でしょう、今の所有者は友愛会ですよ。建物をまだ購入しているわけでもありません、ですよね、糸満市は。買っていますか。あと優先権の交渉でしたか……。 ◆20番(新垣安彦議員) 提案者は現在の南部病院が糸満市土地開発公社に名義が移転されていることは存じていますか。 ◆12番(金城悟議員) 安彦議員の2回目の質疑にお答えします。 糸満市土地開発公社がこの土地の所有権をやっているかということですよね。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後7時45分)                              (再開宣告午後7時45分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆12番(金城悟議員) お答えしますけれども、私は存じていません。 ◆5番(浦崎暁議員) 金城悟議員に質疑したいと思います。 先ほど可決された議員提出議案第11号ですね、それと金城悟議員が御提案されている議員提出議案第12号、先ほど金城議員からは違いがないというふうなことを述べていただきましたけれども、違いはありますよね。違いがある部分をですね、意地悪するわけではないですよ。どこに大きな違いがあるかというのを述べていただきたいと思います。 ◆12番(金城悟議員) 浦崎暁議員の質疑にお答えいたします。 大きな違いはですね、今ある現状の建物は友愛会のものです。だからこそ違うのはお金を出して糸満市が買う自体がおかしい。だってこれは粗大ごみですよ、粗大ごみを処分しないといけないわけ。そういう形でやると違いが、原状回復させるのは友愛会だと思います。その違いです。無償譲渡を求めるということ自体は一緒です、考えは。だから今私がお答えしたのを、建物があるからこそ、友愛会のありますね。友愛会の建物の下にはまた県有地がある。そのお金を何で糸満市が負担するのかそれが分かりません。お答えです。 ◆5番(浦崎暁議員) 謎が深まってきましたね。私も読ませていただきましたけれども、細かい点を省きますよ。大きな違いというのは、この意見書の冒頭にある土地利用計画や財政計画を策定していないというところにあると私は思います。そこで伺いますが、先ほどの議員提出議案第11号の討論でも述べましたけれども、土地の売買において、行政と民間でもいいし、行政と行政でもいいんですけれども、土地の売買において、ここで言うところの土地の利用計画とか財政計画が絶対条件なのか。それとも法定されているものなのかということを確認したいと思います。以上で質疑を終わります。 ◆12番(金城悟議員) 浦崎議員の2回目の質疑にお答えいたします。 土地の売買は契約上、県と今やっているのは友愛会と3者が、土地開発公社が絡んでいます。だからこそ糸満市は今言ったように、土地の売買は、買うことができると思います。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後7時49分)                              (再開宣告午後7時50分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 ◆12番(金城悟議員) 今、浦崎議員から質疑あったんですけれども、絶対条件ではないです。だからこそ糸満市は財政計画も、あと基本構想、基本計画、この3点がおろそかになっている。計画がないということです。だから売買契約はできますということです。 ◆15番(西平賀雄議員) 私のほうからも1点だけお聞きしますけれども、この南部病院問題については、先ほどから話が出ておりますけれども、本当にもともと県立病院を廃止に持っていくという県からの話があって、これを阻止するために当時の市民をはじめ、多くの関係者がこれを座込み闘争をしてでも阻止しないといけないということでやってきた経緯があります。それで県はなかなかそれができなくて、あとは民間に委託すると、総合病院は県と同じように力のある民間のほうに、民間委託していくという話が出てきました。私はそのとき市長でしたので先頭になって動きましたけれども、そういう話があって今日に至っているわけなんですけれども、残念ながら豊見城中央病院、あれだけ県は絶対ここだったら大丈夫だということを言って、豊見城中央病院に移っていったわけなんですけれども、その後、豊見城中央病院が南部病院を引き継いで今日まで来ておりますけれども、残念ながら撤退してしまっているわけです。一番困っているのは糸満市民なんですよ。ですからこの話の中でも、どうも市民をないがしろにした形でただ進められているような感じがします。ですから先ほど前田議員がおっしゃっていたように、2つの案が今出ていますけれども、一体どっちなんですかというのは私も正直な気持ちそうです。議運で諮って決まったというふうに私は思っておりましたけれども、この議員提出議案第12号ですか、これは初めて今ここで私は見ました。それからしますと、私は先ほどの提案のほうに賛成はしましたけれども、改めてこれを見せられたときにですね、むしろこのほうが正確じゃないかというふうに私は思いました。ですから、これの採決にも私は手を挙げます。本当に市民のことを考えてやるのがお互い議員だと思います。前にも私は申し上げたと思いますけれども、もうあれから15年以上たっていますから、当時の資料というのが手元になくてはっきりしたことは言えませんけれども、確かに県と豊見城中央病院と糸満市と既にその3者協で問題が発生した場合は、ここで十分話し合って決めていくということだったと私は記憶しております。ですから今回のことについてもですね、私が非常に憤りを感じるのは、あまりにも急激過ぎたんじゃないかと思います。動き出したのが去年の12月ぐらいからということを聞きましたけれども、そのときに与党にも説明がなかったような気を私は持っております。この辺が非常に残念でなりません。ですから、もっとその本来であれば、市民のほうに声を聞いてやっていくべきなんですが、優先権どうのこうのありますけれども、この議員提出議案第12号の件について、市民優先権というのをおっしゃっていましたけれども、これが本当に3者協という中でも十分話し合われた上でそうなっているのかどうかですね、再度お聞きしたいと思います。 ◆12番(金城悟議員) 西平議員にお答えいたします。 すごくいい質疑を頂きました。当時の西平市長が、全面的に先ほど座込みしたということもすごく尽力されたことに対して御礼申し上げます。この3者というのはですね、多分私の考え方からすると、友愛会、県、糸満市ですよね、この3者だと思います。以上です。すみません、答弁漏れです。3者話合いはされていないと私は感じております。だからこそスピード感を達成して、スピード違反だと私は思います。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を許します。 ◆5番(浦崎暁議員) 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議に明確に反対して、私の討論を行います。 その前にですね、県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議というものが賛成多数で可決されました。この意見書、決議と、今議論してる議員提出議案第12号というものがどういう順番で出てきたかということをまず述べたいと思いますが、金曜日の議会運営委員会ですか、そこでは県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める決議、意見書が出されました。これを一旦会派に持ち帰って、これに対する各会派、あるいは議員の考え方を整理してきて、今日の最終本会議というふうな運びとなっています。 先ほどの質疑の中でも提案者自らがあまり変わりがないよというふうなことをおっしゃっています。変わりがないものだったら、なぜあえてわざわざ出してくるのかと思うんですけれども、そこは議員がきちんと出す権利もあります。私の質疑でも提案者に問いかけましたが、では大きな違いはどこなんですかということで提案者に伺いました。そしたら土地をめぐっての計画とか財政計画がない中での土地のそういう売買についてはいかがなものかというふうなところが大きな違いであるというふうなことを述べたと、認めたと思います。あえてここで一般論を言いますと、事業というものは様々な事業がありますよね。様々な事業がありますよ、特に行政というものは本当に市民の生活に関わるたくさんの事業を抱えています。やはりそこではきちんと計画をしていかないといけない、財政計画を練っていかないといけない事業もあると私は思います、これはもう常識論。でも事業によってはですよ、例えば国の補助金が今年度で切れてしまうから緊急性があると、もし今年度に国に対して申請しないとなかなか補助金なり、助成が、財政支援が受けられないというふうな事業もありました。そういうのもあります。やはり事業というものは、この基本というのはやっぱり市民のニーズなんですよね。市民のニーズというものをどういうふうにはかっていくかということになると、様々な市民のニーズのはかり方はあると思います。ただそこでいうところの民主制における選挙というふうなことも市民のニーズを推しはかる1つの手段だと思っています。市長の公約であるからけしからんというわけではないと思うんですけれども、この市長公約を市民に提示して得票を得て当選したというのは、まさにこれ市民の負託を得て、賛同を得たということでしょう。ですよね。これ私たち議員もね、きちんと市民に様々な政策を提案しますよ。そういう中で私たちはここにいるわけでしょう。当選してきたわけですよ。私はそこに矛盾があると思っていません。もちろんあれは市長の公約のチラシですかね、あれは公文書、行政文書になって開示請求の対象になります。なりますよ。行政の職員のメモというのも実は厳密に言うと行政文書になるんですよ。開示請求の対象になります。それが問題ではないです。実は。 ここでですね、ちょっと本当に私たち確認しないといけないのは、ちょっと戻るんですけれども、土地の売買についての手続的な問題の中で、財政計画、あるいは土地利用計画が法定化されているんですかというふうなことを私が再三聞いてきているのは、この意見書、さきの意見書の明確な違いというのはそこにあるというふうなことを見立てた場合ですよ。例えば、必ずしも土地の売買においては細かい財政計画が必要なんだと、あるいは土地利用計画が必要なんだというようなことになればですよ。私はその観点に立ってですね、市行政当局に対して質疑するなり、ただすなりします。しかし、この事業について言うと、やはり市民のニーズというものを受け止めて国際物流拠点と一体的に進めていかなければならないというふうなことを行政当局は、市は考えていると思います。11号の答弁、関連しますけれども、ここで反対討論者が言ったのは、上原前市政で計画がない。つまり先ほども言いましたけれども、このドーナツの周辺、この南部病院の周辺の計画はあるんだけれども、その真ん中の土地については、計画がない理由は、人の土地を触ることができないということを言っています。これは当然の話ですよね。人の土地を勝手に絵を描いたり計画するというのはとんでもない話でね。当時この南部病院の土地というのは皆様も御存じのとおり友愛会、民間が所有権を持っていまして、土地は県なんですけれども、実際上建物を持っていますのでね。賃借権に基づいて権利関係がありました。それで私は思うんですよ。であればですよ、なぜ上原前市政でここも含めた、つまり南部病院の問題も含めた開発というものをきちんと進めなかったのかというふうなことも実は今出てきているんじゃないかなと思っています。できなかったんでしょうか。それともやらなかったのか。これはね、だからこそ今の事態に至っているんじゃないかなというふうな考え方も私はできると思います。問題を棚上げしたんでしょうと。これはね、やはり土地の利用というものは一体的に飛び地なんかをつくるよりもね、飛び地とも言わないでも一体的に運用を進めていかなきゃならないんですよ。リンクしてくるんですよね。皆さんも御存じだと思うんですけれども。なんか部分的に皆さん捉えてませんか。そうじゃないですよ。一体的にあの土地というのは有機的に捉えていって動かしていかないといけないんですよ。納得していただきましたでしょうか。 繰り返すようですけれども、やはりこの土地をめぐってはいわれがあって、歴史的な背景もあるというふうなことが述べられています。今後この土地をめぐってはどういうふうな流れに行くかというと、やはり今、この建物については、市が、公社ですかね。公社が権利を持って所有権が移転しています。ということであれば県に対しての優先交渉権があるというわけですので、県に対してきちんと無償譲渡を求めていくというようなことが今後必要になってきていると思います。 私は思うんですね。やはり今私たち議会も一丸となってこの土地を本当に有効的に利用していかないといけないんじゃないかなと思っています。法的な問題あるんですかということについても法的な問題はないというようなことを確認したと思うんですね。問題があるのであればきちんと公拡法の第何条に問題があるよとかですね、民法上こういうふうに問題があるんだということを答弁で述べていただいて、きちんと記録に残してほしいなと思っています。 もろもろ述べましたけれども、私は沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書、そして決議に反対を表明して討論を終わります。ありがとうございました。 ◆18番(金城敏議員) 皆さんお疲れさまです。私地元であります。土地も売りました、この松下電器産業にですね。そういった面からも非常にこの土地に関しては思い入れもあります。この南部病院についての売買が新聞報道されて以来、区民、あるいは知り合いから、なぜ糸満市はこんな1億円で購入し、そして解体費用5億円を出してまでこういうことするのかと。いろんな方々から問合せがまいりました。私も本当にですね、答えをするのに、糸満市はそれなりに考えてはいるんだけど、私も納得がいっていないんだというような形で答えてまいりました。 新聞報道にもありますが、今回に関しては友愛会が第三者に転売しようとしたことがまず始まりというか、事の発端であります。しかしながらこれは県は認めなかったと新聞報道にもあります。しかしそれを知った市がここまでいってるのかと、慌てて購入に走ってしまったというのが現状なんですよ。やはり糸満市はですね、原状回復をしていただいて、その上で無償譲渡を求めていく。それが私は、市民の財産も使わない正しいやり方だと思っております。 ぜひそのことを認識していただいて、市民にしっかりと答弁できるような答えでもって考えていただきたいと思っております。以上です。 ◆6番(伊敷郁子議員) 皆さんこんばんは。議員提出議案第12号、沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書に反対の立場で討論します。 無償譲渡であるに関してはいいと思っているんですけれども、ただですね、この文書を読んだときに糸満市の議員としてこの文書をそのまま提出するのはとてもじゃないけれど、私はできないなと思っています。まず糸満市を……、何ていうんですかね、糸満市をさんざん悪く書いて、どうやってこれを県がうんと認めるのか。本来意見書というのは、こちらから求めるのであれば、ちゃんと相手がこちらが言うことを聞いてくれる、この意見書だったらぜひ糸満市に無償であげたいと思えるような意見書だったら賛成できるんですよ。しかし、そういうふうになってない。あくまでも政治的対立をしているような、そういう感じの意見書になっているので、私はこの意見書には賛成できません。 この土地の有償取得なのか無償取得なのか判断ができないのが糸満市とおっしゃっていました。そんな中で県がどうやってこれを判断できるのか。何で、どうやってオーケーするのか全く理解ができません。しかも、この今現在、既に所有者は糸満市土地開発公社の建物になっているんです。今現在、既になっているとさっき言っていましたので。それを考えたときに、私もですね、実は1億円で買って5億円で壊すというのは本当はどうなのかなと思ったんです。最初はそう思いました。しかしですね、ちょっと考え方を変えたんです。なぜかというと、ここで5億円の仕事ができると本当に皆どれだけ喜ぶのか。これだけの大きな仕事ができる。ここにこれだけ大きなものが建っているということはどれだけ今の業者の、建設業界、これまでは仕事がないと皆さんおっしゃっていますよね。そういう中でこれだけたくさんの仕事ができるというのは本当にすばらしいことだなと私は思っています。 この地域に福祉ゾーンができることは市民にとって喜ばしいことだと歓迎します。市社協は老朽化し、大雨のときは雨漏りで大変なようです。社協は市の福祉の多くの事業を行い、市民にとって欠かせない施設です。社協の建て替えは早急に行うことは市民の福祉を守る上でも大事なことだと思っています。よくスピード違反とかと言うけれども、行政は今まではっきり言ってやることが遅過ぎる。さっさとできることはどんどん進んでいってもらいたいと私は思っています。しかもこれ、事業を行うのは公社ですので、また中央公民館もぜひここに建設していただきたいと思います。今、生涯学習支援センター、旧南小学校跡地にありますけれども、大変狭い状態です。生涯学習は市民の心の健康を守り、生きがいを与えます。現在多くの市民が様々な講座に参加していますが、教室が足りなくてほかの施設に分散しているような状況です。もっともっといろんな人がいろんな講座をしたいと願っている。だからこそ中央公民館的な機能を持つ施設はぜひとも早く造っていただきたいと思います。また、市民会議を行うにも中央公民館であれば安く行うことができると思いますので、ぜひ早めに造っていただきたいと思います。 もう一つ、西崎にある願寿館ですけれども、大変老朽化しています。ほかのですね、私が見たのは南風原なんですけれども、南風原の施設等は利用がしやすいように新しい施設になっているので、ぜひ高齢者の健康づくりや成人病予防のために多くの実績を上げている願寿館の建設もぜひここで行っていただきたいと思います。また、一般質問の中で、市長は防災の拠点施設もここに造りたいんだと言っていました。これからの世の中、この長雨に……、本当にどんな災害が起こるか分からない。気象状況も本当に今まででは考えられないような気象状況がどんどん起こっている。そういう中で防災拠点というのは絶対に早めに造って、市民の安全を守っていかなければならないと私は思っています。これは公社の事業です。公社の事業でありますけれども、コロナ禍で建設業者も大変厳しい事業運営をしていると14日の本会議で皆さん、何人かの議員が指摘しています。ぜひ市内業者に優先発注してくださって、市内業者、建設業者が潤うということはそれに付随する多くの市民の方に経済波及効果があるので、ぜひ、特にこういう厳しい状況のときには、公共こそしっかりと工事をつくって市民のために奉仕するべきだと私は思っています。そもそも選挙公約というのは実現するための市民との約束ですから、三和地域の活性化のためにもぜひですね、実現に向けて早期に行っていただきたいと思います。 ここに、これができることによって三和の……、土地も多分上がっていくんでしょう。三和地域が限界集落にならない。いろんな人たちがいろんな活用の仕方ができてくるのではないかなと思っています。ですからこの議員提出議案第12号には反対します。 以上をもちまして、討論といたします。 ◆17番(金城敦議員) こんばんは。議員提出議案第12号、金城悟議員の提出議案に賛成の立場で討論をいたします。 先ほどからですね、11号と12号、何が違うのか、そういった話があります。11号も12号も無償譲渡を求める意見書は同じであります。何が違うかというのがあります。一番の大きな違いは、11号と12号、どちらが市民の利益になるのか。それを考えたときに、12号のほうが完全に市民の利益になります。今まで糸満市は議員にも誰にも相談もなく勝手に進めてきているような状態であります。それも基本計画もないまま土地を購入してしまったようでございます。借地権の設定された建物を購入するということは、土地を購入するということと同じことなんですよ。そういった中で、それを買わないと優先交渉権が得られない。そういうふうなことを言っております。優先交渉権というのは、交渉権で無償の交渉権を取ろうとしているのか。それとも有償の交渉権なのか。それもはっきりしたことを言っておりません。糸満市のほうは。ですから私が思うには、今糸満市がやっている取り壊すだけの建物を1億円で買うということは本当に市民のためにいいのか。先ほどから言っていますように、今、友愛会と県は建物の解体、更地に元に戻す。そういったことを議論している中であります。それを終えてから我々議会は無償の意見書を求めるべきではないでしょうか。早期の原状回復をした後に糸満市の得意な立ち止まってもう一度考える。もう一度、本当に立ち止まって考えるべきなんですよ、この問題は。 先ほど市長の公約だから何でもできるみたいなことを言っております。口で言うのは簡単です。今回みたいに財政計画がないままでやるとこういうことになるんですよ。財政計画がないまま言えば、あれもつくるこれもつくる、何でもつくるというのは簡単です。これが今の市政であります。この南部病院跡地を買ったからといって、社会福祉センターが造れるわけではないんです。社会福祉センターを造るんだったらまたそこにまた新しく造ればいいんですよ。何も買う必要はないんです。そういうことも考えないで優先交渉権が必要だからということで買っている糸満市、これはおかしいと思います。 やはり意見書を求めるのであれば、今の建物の売買を撤廃した後に、我々議員が無償譲渡の意見書を出すべきだと思っておりますので、12号の賛成の立場で討論をいたします。皆さん、11号に賛成した方ももう一度12号に賛成することができます。ぜひ12号まで賛成してもらえますようお願いをいたします。 ◆14番(山城渉議員) 皆さんお疲れさまです。議員提出議案第12号、沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める決議に反対する立場で討論いたします。 私も初めてその立場になってお話しするので緊張していますが、それ何かというと、私も民間でお仕事をしておりました。その絡みで今回の反対する意味をお話ししたいと思います。昨日ですか、議運の中で金城一文議員が提案したものに対して、文言の修正もあるというふうなお話を聞いております。その文言の修正が出てきたのが、今回の決議文でございます。それで私がちょっと気になるのが幾つかあります。 この中で糸満市側の話なんですけれども、昨年12月から動き始め、南部病院跡地の計画等のほうが基本構想、基本計画、財政計画の策定がないというふうに書かれています。これは12月からスタートして、6月の定例会には基本構想がないため市長選の選挙のチラシを公文書的な資料と示す状態ですというような言葉があります。その下のほうにですね、今度は世界の松下電器産業の話が出ております。復帰直前の昭和45年の3月に、琉球政府の屋良朝苗主席が松下電器産業を訪れて沖縄進出を要望しております。いろいろなお言葉が出て、8月にですね、伊敷町長が会社を訪れた際には、真栄里地区へ立地するということを内諾を得ているということです。その下のほうに、昭和45年に協定書、売買契約書を締結するということで、松下電器産業も3月から8月の間にはその計画を行っているというふうに、ここも6か月であります。6か月、その1年もたたずに売買契約、事業も進めていっております。その何年か後には、昭和53年に工場を無償譲渡、撤退するというお話をしています。じゃあ、この決議の中に入っている糸満市が基本構想、基本計画もないずさんな計画を立てている。それを言い換えると、松下電器産業もずさんな計画、何も計画を立てずにつくっているというふうな話をこの決議書の中では、世界の松下電器、経営の神様であります松下幸之助をばかにしたような発言にも捉えられるんじゃないかということで私は危惧します。ですので、私は民間で働いてた者の代表としてですね、今回選挙に出て、このお話は文言の修正だと聞いてたのに対して、全然変わった言葉が出てきているものですから、ちょっとこれに対しては反対したいなというふうに考えております。 ですが、糸満市のほうもですね、今後いろんな事業計画を立てて、ここのほうのですね、松下電器産業の反省も踏まえて、いいような方向にこの事業を進めていっていただきたいと思いまして、私は、今回の議員提出議案第12号に反対する立場でお話しさせていただきました。議員各位の賛同を求めていきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆16番(大田守議員) こんばんは。議員提出議案第12号 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、これに対して私は賛成の立場から討論をいたしたいと思っております。 まず、先ほどから11号と12号の違いのお話もございました。12号と11号の一番大きな違いは、自ら原状回復するんじゃない。やはりこれは原状回復すべき方々がいらっしゃる。そこになぜ求めなかったのか。私はそれが不思議でなりません。私たち議会はこの糸満市のお金を、予算をどのように使うのか。無駄に使っていいのか。そこから入るべきだと思っております。そして5億円をかけて壊すから事業が出るというお話もございました。そうであれば1年以上かけてしっかりとつくった給食センターを立ち止まって考えます。そちらの事業のほうがまだまだ希望的にも、土地だけの確保ではないですよね。土地だけの確保でこんなお金を使うのか。この給食センターはそうではありません。老朽化していつ故障が出るか分からない。いつもそういった疲弊している状態で使っております。それとともに保護者の皆さん方は、アレルギー対応型の給食センターを早く造ってほしい。もし、先ほどの5億円の事業が出るからという、そんな考えであれば、私はそちらのほうを優先してほしいなと思っております。 そして土地のこの賃貸権、これは県と友愛会との契約書の中でちゃんとうたわれております。糸満市は友愛会が第三者を県に連れていったから慌てて交渉した。早めに決定しないと第三者にこの南部病院跡地が取得されるんじゃないかということをおっしゃっております。でもこの第三者とは誰なんでしょうか。まず、この土地は使用目的及び用途は医療施設なんですよ。糸満市はその第三者が医療関係なのか、それを調べたんでしょうか。医療関係でなければ、まず県はこれ医療施設ですからできませんよと拒否します。だから慌てる必要はなかったんです。糸満市は原状回復してから動けばよかった。 そして賃貸権の土地のお話もございます。第1条にちゃんと書いております。一般質問でも部長のほうに読み上げていただきました。今回は私自身から読み上げます。第11条、賃貸契約物件を第三者に転嫁し、またはこの賃貸権を譲渡しないこと。賃貸借物件の形質を変革しないこと。そして賃貸借物件に所在する建物、その他の工作物に賃貸権その他の使用または収益を目的とする権利を設定しないこととあります。この点を押さえれば、第三者が来ようが、糸満市は県に訴えればいいんですよ。先ほどからこの糸満市の南部病院跡地のこれをまとめたい、一生懸命汗をかいたのは糸満市なんですよ。地元の地主の皆さん方を説得して、だからこそ当時の松下電器産業はいろんな……あれは多分昭和51年ですからオイルショック、一番大きな、そういったものをはじめてもろもろの事業ができない。だからこそ糸満市に対して、糸満市のこの動きがあったからこそ天下の松下電器産業だから、ぜひとも糸満市から払下げ願いを出していただけませんかと。そうすれば天下の松下電器産業も、私たちは考えます。そういった交渉まで糸満市はやっているんですよ。だからこそこの交渉がなければ県の土地でもありません。糸満市の土地でもありません。糸満市がそこまでやってきたことによって県立南部病院ができて県の土地になっております。そういった歴史的、それをしっかり把握して私たち議論するのが、私たち議員の務めだし、そして議会の務めだと思っております。 そして同じように、この内容の中で、第16条賃貸借期間が終了したとき、または別の規定により契約が解除されたときには、賃貸物件を原状に回復して県に、指定する期日までに返還しなければならないとなっております。この11条と16条をしっかり押さえれば糸満市が慌てる必要はありません。県の土地の使用のやり方は皆さん御存じだと思います。議員ですから当たり前だと思っております。県の土地は県の財産ではございません。基本的には私たち県民の財産です。だからこそ、県の有効に使っていない土地はすぐに民間に売却ということはしません。そこにいる県民、つまりこの土地のある市町村の自治体に、皆さん方、この県の土地、県の事業ではこの土地を今使う予定はありません。このままであれば県民のために売却するしかありません。そうなった場合には、まず県民が住んでいます。その市町村の自治体に話があります。糸満市であれば糸満市で使う予定はありませんかと。そこから交渉は始まっていきます。そういったものを私たち議員は押さえながら議論すべきだと思っております。 そして、今日大変驚愕な話を聞きました。ある議員がおっしゃいました。糸満市土地開発公社の、もう持ち物になっている。この議会に、しっかりと私たち議員に説明もせずに、しないまま僅か半年間の中で。そうなってくるともう1億円余りのお金は出すと決定したようなものです。しかしまだ名義変更まで行っていなければ、契約書の中に、契約破棄であれば30%、今であれば3,000万円で済みます。これをそのまま進めていけば、まず建物を壊すまでに6億円以上かかります。本当に糸満市民の皆さん方が汗を流して出したお金をそういった形で簡単に私たちはオーケー出してよろしいのでしょうか。さらに、糸満市は14億円で買うというお話と、そして無償譲渡のお話をしております。それで自分たちの土地にしたいと。また民間に売るというこの説明がございました。私は、公がこういった交渉をやって本当にいいのかなと。不動産を持っている方に、財産を持っている方に、この財産はこういう形で人のためになりますから無償譲渡してくださいと。分かった。あんたの気持ちに乗りましょうと、じゃあ無償であげましょうと。そういった形で無償で頂いた土地を第三者に転売して儲ける。お金をつくる。糸満市の行政としてこんなことをやっていいのかどうかです。私はそういったことを平気で議員の説明会に出す。これはもうとてもじゃないけれども私たち議会を軽視している。私たち糸満市議会の議員はそこまで分からない。そういった思いで話をしているんじゃないかなと思っております。 そして市長の公約の話もございました。皆様方、今回のこの議場で説明しておりました市長を支える市民団体の、まだ市長にもなってない選挙時のチラシが本当に公的資料として値するんでしょうか。公的資料というのは、公的資料の文書の番号がございます。これもしっかり打って、市長の判こ、もしくは教育長の判こが打たれるのが公的資料です。それが全くなされていないものを平気で公的資料ですと言っております。だからこそ糸満市は最初から糸満市がじっくり構えて県に対して無償譲渡の話をしていれば、今回の私たち議会で決議文を出すようなことをしないでゆっくり見ることができたんじゃないかなと思っております。 今、土地開発公社のものになっているかどうか私は確認しておりません。もし、それが本当であれば大変なことです。公拡法の第17条に土地開発公社は土地しか売買できません。そして管理できません。建物はできません。しかし、第2項でやむを得ない場合という、それがございます。今回の賃借権付建物がこのやむを得ない場合に当たるんでしょうか。この土地の賃借権というのは糸満市が公でお願いすれば県も動けないんですよ。だからやむを得ない場合ではないと私は思っております。これは法的解釈でございますけれども、しかし糸満市はそのように解釈する、糸満市の弁護士。しかしそうじゃない弁護士は今回の公の土地であれば、それは抵触すると、やむを得ない場合ではないんじゃないかと。同じ行政としてこうした歴史的経緯があれば、賃借権のこれは待ったが利きます。そういったところをなぜ糸満市はもっと考えて事業を進めていかないのか。 今、基本構想も、基本計画も、財政計画もないままこの事業を本当に進めた場合、前例がございます。福岡県の赤池町、そこも土地開発公社が暴走して、議会の管理、議会が監視もできないその状況の土地開発公社が暴走して大きな赤字を出して、財政再建団体、民間で言えば、破産という状態になりました。これは福岡県の赤池町です。これが第1号ですね。その次は御存じですよね、夕張市。そこも土地開発公社が議会の目の届かない場所で様々な事業をやりました。債務負担は市がやっております。もちろん赤池町もそうです。だからこそ夕張市も財政再建団体になっています。今私たちが考えるのは、糸満市がそのような状況にならないようにやるべきではないでしょうか。だからこそ私たちはあくまで今の契約を解除して、そして元の土地に戻す。原状回復をしていただいて、それまで時間がかかります。それまで糸満市はしっかりとした基本計画、基本構想、そして財政計画。また都市計画審議会、これもまだかかっていないと思っております。それ等をしっかりやる。これが私は糸満市の最善の道だと思っております。 そして最終的には、私たちが提示されたのは28億円余りの約30億円近い提示額になっております。この30億円で土地だけを確保するんです。そこにまた福祉センター、何とかウェルネスセンター、また各福祉団体が集まる作業場を造る。そしてそれ以外の防災センターを造る。この建物を造る財政計画、これも必要でございます。糸満市は給食センターでさえ立ち止まって考える、そういったまちでございます。そして先ほど現在のナショナル、元の松下電器産業、そこのことを悪く言っているんじゃないかというそういった意見もございました。民間と公は違います。民間は自分たちでできて、できなければ自らが責任を被ります。行政は万が一大変なことになれば赤池町や夕張市みたいに市民に負担が来るんですよ。こういったものを一つ一つ考えていくと、私たちこの糸満市議会で何を決議するのか。何を質問するのか。そしてどういった思いで行政を助けていくのか。行政を引っ張るのか。行政を止めるのか。市民のための、その思いがなければ私はこの糸満市議会は大きな大きな後悔をすると思っております。 一文議員を中心にしてつくられた第11号にはそれがない。そしてもともとここの無償譲渡、やはりこれは県に対してしっかり言うべきだと。この契約のままじゃなくて、先ほど言っております元の状態に戻してから私たちは交渉しましょうと、やっぱりこれを意見書としてつくるべきじゃないかという話は、この議会が始まったすぐにはもうそういった話も出ております。だから議案として出るのは遅い早いではないです。早く出したからそれに基づくべきだというものでもないと思います。私たち議員は遅く出しても、これがしっかりとした考えでできているのかどうか、そこを判断してほしいなと思っております。ただ、しかし前田潤議員がおっしゃいました。2つとも同じ内容だと。ただ、その手段が違う。ただし、西平賀雄議員もおっしゃいました。別に11号に賛成しても12号も賛成できる。これができます。ぜひともそのことを皆さん方しっかりと議員として、糸満市議会の議員として、市民から負託をされた議員としてしっかり考えて、私はまた採決に挑んでほしいなと思っております。以上で討論を終わります。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ◆4番(前田潤議員) 金城悟議員が提出した、議員提出議案第12号 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、賛成をいたします。 しかし、私は今討論をされた大田守議員とは思いが違います。私の思いは伊敷郁子議員が南部病院跡地を動かして、そのことによっていろんな工事を起こして、地元の土木業者をはじめ、業者の仕事を増やして産業を起こす。そのことも含めて、その場所が有効利用されて市民のための場所ができるとそういうふうな思いを持っています。そして、糸満市の今度の土地開発公社を持っての進め方に対しては、糸満市には知恵のある人がおられる。だから動かないまま塩漬け状態になっているあの土地を、どうすれば動かせるか。県の立場、糸満市の立場、そして友愛会の病院事業でありますが、民間企業としての立場、それぞれが得をする、そういうことを考えてこの跡地利用を進める。その考えは本当にすばらしいことだと思います。そういうふうな意味で、伊敷郁子議員のその土地の利用の仕方に対して賛同し、そして無償で県から土地を譲渡していただく。先ほどの提案もタイトルは同じでしたが、そういう思いで私は賛成します。 そして、1つ分からなくて心に引っかかっていたのは、3者が得するようなことを考えていたとしても、一部の民間企業に6億円もの利益を利する形になっているという事実があるわけです。そのことが地方自治体として法的に許されるのか私は分からないので少し引っかかりがありますけれども、そのことがクリアできているのであればこれはすばらしいアイデアとして、県から無償譲渡を頂いて糸満市の発展に活用していただきたいとそういう思いで賛成討論といたします。以上です。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議員提出議案第12号 沖縄県立南部病院跡地の無償譲渡を求める意見書及び決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(金城寛) 起立少数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後8時53分)                              (再開宣告午後8時53分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 先ほど私が「本案は、原案のとおり可決されました」というのは間違いで、「本案は、否決されました」と訂正をいたします。御指摘ありがとうございます。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後8時54分)                              (再開宣告午後8時54分) ○議長(金城寛) 再開いたします。 沖縄を再びいくさば(戦場)にさせないための陳情、園児・小学生・中学生・今を生きる子供時代のマスク着用についての陳情書、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する陳情書、「選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出を要望する陳情書」、「沖縄本島南部土砂採取計画の撤回を国に要請することを求める陳情」、以上5件を一括して議題といたします。 5件については、総務委員長及び経済建設委員長から閉会中継続審査申出書が提出されております。 お諮りいたします。 5件については、総務委員長及び経済建設委員長からの申出のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって5件については、そのように決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(金城寛) 総務委員長、民生委員長及び経済建設委員長から閉会中の継続審査(調査)の申出が提出されております。 お諮りいたします。 本件については、各委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査(調査)に付することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって本件については、各委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査(調査)に付することに決しました。 ○議長(金城寛) お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金城寛) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。 ○議長(金城寛) 以上をもちまして令和4年第4回糸満市議会定例会を閉会いたします。                              (閉会宣告午後8時57分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。        糸 満 市 議 会            議   長  金 城   寛            2   番  玉 城 哲 郎            7   番  賀 数 郁 美...